資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第二章 裁判所/第一節 日本の裁判所の管轄権

民事訴訟法 第3条の6(併合請求における管轄権)

分野:総則/通則・総則/裁判所/日本の裁判所の管轄権

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 関連請求による管轄:関連請求の合併管轄は請求間の「密接な関連」が要件。
  • 多数当事者への適用制限:多数当事者への関連請求管轄は38条前段(共通・同一原因)の場合に限る。後段は不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第3条の6(併合請求における管轄権)

一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。

この条文の〇×問題(2問)

関連請求による管轄

数個の請求をまとめて一つの訴訟で争う場合、国際的な裁判管轄が一部の請求にしか認められないときでも、請求相互の密接な関連が肯定できれば、その訴訟全体を日本で提起することが許される。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。一の訴えで数個の請求をする場合、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求と密接な関連があるときは、その訴えを日本の裁判所に提起できる(3条の6本文)。判断の矛盾を避け手続を集中させる趣旨である。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、38条前段(権利義務の共通・同一原因)に定める場合に限られる(同条ただし書)。

学習ポイント:関連請求の合併管轄は請求間の「密接な関連」が要件。

第3条の6

多数当事者への適用制限

数人に対する訴えでは、日本の裁判所が被告の一人に対する請求に管轄権を有し、各請求間に密接な関連があれば、共同訴訟の要件を満たさなくても日本の裁判所に提起できる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。数人からの又は数人に対する訴えでは、請求間の密接な関連だけでは足りず、38条前段に定める場合、すなわち訴訟の目的である権利義務が数人について共通であるか、同一の事実上及び法律上の原因に基づく場合に限られる(3条の6ただし書)。権利義務が同種で同種の原因に基づくだけの38条後段の場合は含まれない。

学習ポイント:多数当事者への関連請求管轄は38条前段(共通・同一原因)の場合に限る。後段は不可。

第3条の6ただし書、関連:第38条

問題で確認する

第3条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。