第一編 総則/第二章 裁判所/第一節 日本の裁判所の管轄権
民事訴訟法 第3条の6(併合請求における管轄権)
この条の要点
- 関連請求による管轄:関連請求の合併管轄は請求間の「密接な関連」が要件。
- 多数当事者への適用制限:多数当事者への関連請求管轄は38条前段(共通・同一原因)の場合に限る。後段は不可。
条文原文
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第3条の6(併合請求における管轄権)
一の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該一の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
この条文の〇×問題(2問)
関連請求による管轄
数個の請求をまとめて一つの訴訟で争う場合、国際的な裁判管轄が一部の請求にしか認められないときでも、請求相互の密接な関連が肯定できれば、その訴訟全体を日本で提起することが許される。
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正解 ○
正しい。一の訴えで数個の請求をする場合、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求と密接な関連があるときは、その訴えを日本の裁判所に提起できる(3条の6本文)。判断の矛盾を避け手続を集中させる趣旨である。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、38条前段(権利義務の共通・同一原因)に定める場合に限られる(同条ただし書)。
学習ポイント:関連請求の合併管轄は請求間の「密接な関連」が要件。
第3条の6
多数当事者への適用制限
数人に対する訴えでは、日本の裁判所が被告の一人に対する請求に管轄権を有し、各請求間に密接な関連があれば、共同訴訟の要件を満たさなくても日本の裁判所に提起できる。
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正解 ×
誤り。数人からの又は数人に対する訴えでは、請求間の密接な関連だけでは足りず、38条前段に定める場合、すなわち訴訟の目的である権利義務が数人について共通であるか、同一の事実上及び法律上の原因に基づく場合に限られる(3条の6ただし書)。権利義務が同種で同種の原因に基づくだけの38条後段の場合は含まれない。
学習ポイント:多数当事者への関連請求管轄は38条前段(共通・同一原因)の場合に限る。後段は不可。
第3条の6ただし書、関連:第38条
根拠・関連条文
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第3条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。