第一編 総則/第三章 当事者/第一節 当事者能力及び訴訟能力
民事訴訟法 第33条(外国人の訴訟能力の特則)
この条の要点
- 外国人の訴訟能力:訴訟能力の判断は日本法による。本国法で無能力でも日本法で能力があれば足りる。
- 訴訟能力の判断基準:本国法で無能力でも日本法で能力があれば訴訟能力者とみなす。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第33条(外国人の訴訟能力の特則)
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
この条文の〇×問題(2問)
外国人の訴訟能力
外国人について、その本国法では訴訟能力を有しない者であっても、日本法によれば訴訟能力を有する場合には、日本の裁判所において訴訟能力者として取り扱われる。
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正解 ○
正しい。外国人は本国法で訴訟能力を有しない場合でも、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは訴訟能力者とみなされる。日本の裁判所での訴訟能力の有無は日本法で救済的に判断される領域である。本国法による無能力を理由に日本での訴訟活動を封じると救済に欠けるため、日本法の基準が補充的に用いられる。
学習ポイント:訴訟能力の判断は日本法による。本国法で無能力でも日本法で能力があれば足りる。
第33条
訴訟能力の判断基準
外国人の訴訟能力の有無は、日本の裁判所においてはすべてその者の本国法によってのみ判断され、日本法上の能力の有無は考慮されない。
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正解 ×
誤り。外国人が本国法で訴訟能力を有しない場合でも、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは訴訟能力者とみなされる。本国法のみで判断するのではなく、日本法上の能力が救済的に考慮される。本国法のみを基準とすると日本法上能力を持つ者まで訴訟から排除されるため、日本法による救済的なみなしが置かれる。
学習ポイント:本国法で無能力でも日本法で能力があれば訴訟能力者とみなす。
第33条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問36イ
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本の法律によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなされる。
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正しい
正しい。外国人は、本国法によれば訴訟能力を有しない場合でも、日本の法律によれば訴訟能力を有すべきときは訴訟能力者とみなされる(民訴33条)。
解説で第33条を参照している問
問題で確認する
第33条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。