資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 上訴/第三章 抗告

民事訴訟法 第336条(特別抗告)

分野:上訴/抗告

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 特別抗告の理由の限定:特別抗告の理由は憲法違反のみ。法令違反は再抗告の理由との混同注意。
  • 特別抗告の期間:特別抗告は告知から五日の不変期間。即時抗告の一週間より短い。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第336条(特別抗告)

地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

②前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。

③第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。

この条文の〇×問題(2問)

特別抗告の理由の限定

不服を申し立てることができない地方裁判所及び簡易裁判所の決定・命令や高等裁判所の決定・命令に対しては、その裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

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正解 ×

誤り。対象となる決定・命令に対する特別抗告の理由は、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることに限られる。決定に影響を及ぼす明らかな法令違反は再抗告の理由にはなるが、特別抗告の理由ではない。

学習ポイント:特別抗告の理由は憲法違反のみ。法令違反は再抗告の理由との混同注意。

第336条1項、関連:第330条

特別抗告の期間

最高裁判所への特別抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならず、即時抗告の一週間より短い。

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正解 ○

正しい。特別抗告は裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。即時抗告の一週間より短い五日の期間が定められている。憲法違反のみを理由とする例外的な抗告手段として短い期間が設定されている。

学習ポイント:特別抗告は告知から五日の不変期間。即時抗告の一週間より短い。

第336条2項

問題で確認する

第336条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。