第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
民事訴訟法 第350条(手形訴訟の要件)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 手形訴訟の対象請求:手形金銭請求と附帯の法定利率損害賠償請求が手形訴訟の対象。
- 手形訴訟の申述の方式:手形訴訟の申述は訴状への記載が必須。口頭の申述では不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第350条(手形訴訟の要件)
手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
②手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
手形訴訟の対象請求
手形上の金銭請求に付随する法定利率の損害賠償請求も、手形訴訟で審理してもらうよう求められる範囲に入る。
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正解 ○
正しい。手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについて、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。附帯する損害賠償請求も対象に含まれ、手形訴訟の申述は訴状に記載してする。
学習ポイント:手形金銭請求と附帯の法定利率損害賠償請求が手形訴訟の対象。
第350条1項
手形訴訟の申述の方式
手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、口頭弁論期日において口頭ですることも認められる。
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正解 ×
誤り。手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならないと明文で定められている。訴え提起時に訴状上で手形訴訟を求める意思を明示することが要求され、期日における口頭の申述では足りず、訴状記載以外の方式は認められない。
学習ポイント:手形訴訟の申述は訴状への記載が必須。口頭の申述では不可。
第350条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第350条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。