第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
民事訴訟法 第351条(反訴の禁止)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 手形訴訟での反訴の可否:手形訴訟では反訴不可。少額訴訟でも同様に反訴不可。
- 反訴禁止の例外:手形訴訟の反訴禁止に同意による例外はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第351条(反訴の禁止)
手形訴訟においては、反訴を提起することができない。
この条文の〇×問題(2問)
手形訴訟での反訴の可否
手形訴訟において被告は、原告の請求と関連する反対の金銭請求があっても、その訴訟内で反訴を提起することができない。
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正解 ○
正しい。手形訴訟においては反訴を提起することができない。手形金銭請求の迅速な処理という手形訴訟の目的に反するため、証拠調べが書証等に限定される手形訴訟では反訴の併合審理が認められない。関連する反対請求は別途通常の訴訟で解決する必要がある。
学習ポイント:手形訴訟では反訴不可。少額訴訟でも同様に反訴不可。
第351条
反訴禁止の例外
手形訴訟においても、原告が反訴の提起に同意した場合には、例外的に反訴を提起して手形訴訟の中で併せて審理を受けることができる。
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正解 ×
誤り。手形訴訟においては反訴を提起することができないと明文で禁止されており、相手方の同意による例外は規定されていない。控訴審での反訴に相手方同意による例外があるのとは異なり、手形訴訟では同意があっても反訴は許されない。
学習ポイント:手形訴訟の反訴禁止に同意による例外はない。
第351条
根拠・関連条文
問題で確認する
第351条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。