第六編 少額訴訟に関する特則
民事訴訟法 第369条(反訴の禁止)
分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則
出題試験:司法書士
この条の要点
- 少額訴訟の反訴禁止:少額訴訟は反訴不可。関連する反対請求は別の訴訟で解決する。
- 反訴禁止の範囲:反訴禁止に金額による例外はない。別途訴え提起が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第369条(反訴の禁止)
少額訴訟においては、反訴を提起することができない。
この条文の〇×問題(2問)
少額訴訟の反訴禁止
少額訴訟においては、被告は原告の請求と関連する反対の請求がある場合でも、反訴を提起することができない。
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正解 ○
正しい。少額訴訟においては反訴を提起することができないと明文で禁止されている。最初の期日で審理を完了させる迅速な手続の性格上、反訴による審理の複雑化は認められず、反対の請求は別途の訴訟で解決する必要がある。
学習ポイント:少額訴訟は反訴不可。関連する反対請求は別の訴訟で解決する。
第369条
反訴禁止の範囲
少額訴訟においても、反対の請求の額が六十万円以下であれば、被告は反訴を提起して同じ手続で併せて審理を受けることができる。
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正解 ×
誤り。少額訴訟においては反訴を提起することができないと定められており、反訴請求の額による例外は設けられていない。六十万円以下の請求だからといって反訴の併合は認められず、被告の請求は別途訴え提起によるほかない。
学習ポイント:反訴禁止に金額による例外はない。別途訴え提起が必要。
第369条
根拠・関連条文
問題で確認する
第369条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。