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民事訴訟法 少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則

第368条〜第381条(枝番を含む)

民事訴訟法の少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則分野(第368条〜第381条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め19問と判例0件を収録しています。

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少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則の解説

第六編 少額訴訟に関する特則 第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則 枝番は本条番号に基づいて統合。原文の公式章立ては保持。

第六編 少額訴訟に関する特則

第368条(少額訴訟の要件等)

簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。

第2項少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。

第3項前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。

第369条(反訴の禁止)

少額訴訟においては、反訴を提起することができない。

第370条(一期日審理の原則)

少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。

第2項当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。

第371条(証拠調べの制限)

証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。

第372条(証人等の尋問)

証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。

第2項証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。

第3項裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。

第373条(通常の手続への移行)

被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。

第2項訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。

第3項次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。

一 第三百六十八条第一項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。

二 第三百六十八条第三項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。

三 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。

四 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。

第4項前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第5項訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

第374条(判決の言渡し)

判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。

第2項前項の場合には、判決の言渡しは、電子判決書に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。

第375条(判決による支払の猶予)

裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。

第2項前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。

第3項前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第376条(仮執行の宣言)

請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。

第2項第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。

第377条(控訴の禁止)

少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。

第378条(異議)

少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

第2項第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。

第379条(異議後の審理及び裁判)

適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

第2項第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。

第380条(異議後の判決に対する不服申立て)

第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。

第2項第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。

第381条(過料)問題準備中

少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

第2項前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第3項第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。

第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則

第381条の2(法定審理期間訴訟手続の要件)

当事者は、裁判所に対し、法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判を求める旨の申出をすることができる。ただし、次に掲げる訴えに関しては、この限りでない。

一 消費者契約に関する訴え

二 個別労働関係民事紛争に関する訴え

第2項当事者の双方が前項の申出をした場合には、裁判所は、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度その他の事情に鑑み、法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときを除き、訴訟を法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。当事者の一方が同項の申出をした場合において、相手方がその法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判をすることに同意したときも、同様とする。

第3項第一項の申出及び前項後段の同意は、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においては、口頭ですることを妨げない。

第4項訴訟が法定審理期間訴訟手続に移行したときは、通常の手続のために既に指定した期日は、法定審理期間訴訟手続のために指定したものとみなす。

第381条の3(法定審理期間訴訟手続の審理)

前条第二項の決定があったときは、裁判長は、当該決定の日から二週間以内の間において口頭弁論又は弁論準備手続の期日を指定しなければならない。

第2項裁判長は、前項の期日において、当該期日から六月以内の間において当該事件に係る口頭弁論を終結する期日を指定するとともに、口頭弁論を終結する日から一月以内の間において判決言渡しをする期日を指定しなければならない。

第3項前条第二項の決定があったときは、当事者は、第一項の期日から五月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内に、攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。

第4項裁判所は、前項の期間が満了するまでに、当事者双方との間で、争点及び証拠の整理の結果に基づいて、法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項を確認するものとする。

第5項法定審理期間訴訟手続における証拠調べは、第一項の期日から六月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内にしなければならない。

第6項法定審理期間訴訟手続における期日の変更は、第九十三条第三項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

第381条の4(通常の手続への移行)

次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。

一 当事者の双方又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。

二 提出された攻撃又は防御の方法及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をするのが困難であると認めるとき。

第2項前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

第3項訴訟が通常の手続に移行したときは、法定審理期間訴訟手続のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

第381条の5(法定審理期間訴訟手続の電子判決書)問題準備中

法定審理期間訴訟手続の電子判決書には、事実として、請求の趣旨及び原因並びにその他の攻撃又は防御の方法の要旨を記録するものとし、理由として、第三百八十一条の三第四項の規定により当事者双方との間で確認した事項に係る判断の内容を記録するものとする。

第381条の6(控訴の禁止)

法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。

第381条の7(異議)

法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

第2項第三百五十八条から第三百六十条まで及び第三百六十四条の規定は、前項の異議について準用する。

第381条の8(異議後の審理及び裁判)

適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

第2項前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。

第3項裁判所は、異議後の判決があるまで、法定審理期間訴訟手続の終局判決の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。

第4項第三百六十二条及び第三百六十三条の規定は、第一項の審理及び裁判について準用する。