資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則

民事訴訟法 第381条の2(法定審理期間訴訟手続の要件)

分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 法定審理期間訴訟の開始:法定審理期間訴訟への移行は双方の申出か一方申出+相手方同意が必要。
  • 対象外の訴え:消費者契約と個別労働紛争の訴えは対象外。双方合意でも申出不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第381条の2(法定審理期間訴訟手続の要件)

当事者は、裁判所に対し、法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判を求める旨の申出をすることができる。ただし、次に掲げる訴えに関しては、この限りでない。

一 消費者契約に関する訴え

二 個別労働関係民事紛争に関する訴え

②当事者の双方が前項の申出をした場合には、裁判所は、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度その他の事情に鑑み、法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときを除き、訴訟を法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。当事者の一方が同項の申出をした場合において、相手方がその法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判をすることに同意したときも、同様とする。

③第一項の申出及び前項後段の同意は、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においては、口頭ですることを妨げない。

④訴訟が法定審理期間訴訟手続に移行したときは、通常の手続のために既に指定した期日は、法定審理期間訴訟手続のために指定したものとみなす。

この条文の〇×問題(2問)

法定審理期間訴訟の開始

法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判は、当事者の一方の申出だけでは始まらず、双方が申出をするか、一方の申出に相手方が同意することが必要である。

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正解 ○

正しい。当事者の双方が申出をした場合には、衡平を害し又は適正な審理を妨げると認める場合を除き、裁判所は法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。一方の申出の場合は相手方の同意があったときに同様となる。

学習ポイント:法定審理期間訴訟への移行は双方の申出か一方申出+相手方同意が必要。

第381の2条2項

対象外の訴え

法定審理期間訴訟手続は、消費者契約に関する訴えや個別労働関係民事紛争に関する訴えでも、当事者双方が希望すれば求めることができる。

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正解 ×

誤り。消費者契約に関する訴えと個別労働関係民事紛争に関する訴えは、法定審理期間訴訟手続の申出の対象から明示的に除外されている。当事者双方の合意があってもこれらの訴えでは申出をすることができない。弱者保護の要請の高い類型の訴えが対象から除かれている。

学習ポイント:消費者契約と個別労働紛争の訴えは対象外。双方合意でも申出不可。

第381の2条1項

問題で確認する

第381条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。