第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
民事訴訟法 第381条の4(通常の手続への移行)
分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則
この条の要点
- 通常手続への復帰:開始は双方合意、終了は一方の申出のみで可。非対称に注意。
- 移行決定への不服:通常手続移行の決定には不服申立てができない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第381条の4(通常の手続への移行)
次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
一 当事者の双方又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。
二 提出された攻撃又は防御の方法及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をするのが困難であると認めるとき。
②前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
③訴訟が通常の手続に移行したときは、法定審理期間訴訟手続のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
通常手続への復帰
法定審理期間訴訟手続から通常の手続への移行は、当事者の一方が移行の申出をしただけで、裁判所は通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
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正解 ○
正しい。当事者の双方又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたときは、裁判所は通常の手続による審理の決定をしなければならない。開始には双方の合意が必要だが、終了は一方の申出で足りるという非対称な構造である。
学習ポイント:開始は双方合意、終了は一方の申出のみで可。非対称に注意。
第381の4条1項1号
移行決定への不服
法定審理期間訴訟手続から通常の手続に移行させる旨の決定に対しては、不利益を受けた当事者は即時抗告をすることができる。
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正解 ×
誤り。通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定に対しては、不服を申し立てることができないと明定されている。移行決定は手続の進行に関する裁判所の判断であり、抗告による争いは認められない。移行を望まない側の当事者もこの決定を争えない。
学習ポイント:通常手続移行の決定には不服申立てができない。
第381の4条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第381条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。