第七編 法定審理期間訴訟手続に関する特則
民事訴訟法 第381条の3(法定審理期間訴訟手続の審理)
分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則
この条の要点
- 移行決定後の期日指定:移行決定後、裁判長は二週間内に期日を指定。終結・判決言渡期日も指定。
- 期日変更の制限:法定審理期間訴訟の期日変更はやむを得ない事由が必要。同意だけでは不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第381条の3(法定審理期間訴訟手続の審理)
前条第二項の決定があったときは、裁判長は、当該決定の日から二週間以内の間において口頭弁論又は弁論準備手続の期日を指定しなければならない。
②裁判長は、前項の期日において、当該期日から六月以内の間において当該事件に係る口頭弁論を終結する期日を指定するとともに、口頭弁論を終結する日から一月以内の間において判決言渡しをする期日を指定しなければならない。
③前条第二項の決定があったときは、当事者は、第一項の期日から五月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内に、攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。
④裁判所は、前項の期間が満了するまでに、当事者双方との間で、争点及び証拠の整理の結果に基づいて、法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項を確認するものとする。
⑤法定審理期間訴訟手続における証拠調べは、第一項の期日から六月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内にしなければならない。
⑥法定審理期間訴訟手続における期日の変更は、第九十三条第三項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
この条文の〇×問題(2問)
移行決定後の期日指定
移行の決定が出たら、裁判長はその日から起算して二週間以内の間に口頭弁論か弁論準備手続の日取りを定めなければならない。
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正解 ○
正しい。移行の決定があったときは、裁判長は当該決定の日から二週間以内の間において口頭弁論又は弁論準備手続の期日を指定しなければならない。さらにその期日において、六月以内の終結期日と終結から一月以内の判決言渡期日を指定する義務も課される。
学習ポイント:移行決定後、裁判長は二週間内に期日を指定。終結・判決言渡期日も指定。
第381の3条1項・2項
期日変更の制限
法定審理期間訴訟手続における期日の変更は、当事者双方が同意した場合には、やむを得ない事由がなくても許される。
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正解 ×
誤り。法定審理期間訴訟手続における期日の変更は、一般的な期日変更の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合でなければ許すことができない。法定期間内の終結を担保するため、当事者の同意だけでは変更できない厳格な運用が定められている。
学習ポイント:法定審理期間訴訟の期日変更はやむを得ない事由が必要。同意だけでは不可。
第381の3条6項
根拠・関連条文
問題で確認する
第381条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。