第八編 督促手続/第一章 総則
民事訴訟法 第392条(期間の徒過による支払督促の失効)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 仮執行宣言申立ての期間徒過:仮執行宣言の申立て可能時から三十日徒過で支払督促は失効。
- 期間徒過の効果:申立期間徒過は確定ではなく失効。仮執行宣言が前提。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第392条(期間の徒過による支払督促の失効)
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。
この条文の〇×問題(2問)
仮執行宣言申立ての期間徒過
債権者が仮執行宣言を求められるようになってから三十日を過ぎても求めなければ、支払督促は効力を失ってしまう。
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正解 ○
正しい。債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促はその効力を失う。期間を徒過した場合は督促自体が失効し、請求を実現するには訴訟等の別の手段をとる必要がある。
学習ポイント:仮執行宣言の申立て可能時から三十日徒過で支払督促は失効。
第392条
期間徒過の効果
債権者が三十日以内に仮執行宣言の申立てをしなかった場合、支払督促はそのまま確定して債務名義としての効力を取得する。
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正解 ×
誤り。申立期間を徒過した場合、支払督促はその効力を失うのであって確定するのではない。確定判決と同一の効力を得るには仮執行宣言が付され、その後異議がない等の要件を満たすことが必要である。失効の効果と確定の効果を混同しないことが肝要である。
学習ポイント:申立期間徒過は確定ではなく失効。仮執行宣言が前提。
第392条、関連:第396条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問40エ
支払督促は、債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、その効力を失う。
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正しい
正しい。債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、支払督促はその効力を失う(民訴392条)。
解説で第392条を参照している問
問題で確認する
第392条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。