第八編 督促手続/第一章 総則
民事訴訟法 第393条(仮執行の宣言後の督促異議)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 仮執行宣言後の異議の可否:仮執行宣言付き督促への異議も送達から二週間の不変期間に限る。
- 仮執行宣言後の異議権:宣言付き督促への異議は送達から二週間の不変期間内に限る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第393条(仮執行の宣言後の督促異議)
仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
仮執行宣言後の異議の可否
仮執行宣言の付いた支払督促が債務者に届いた日から二週間の決まった期間が過ぎると、債務者はもう督促異議を出せない。
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正解 ○
正しい。仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は督促異議の申立てをすることができない。宣言付き督促に対する異議にも期間制限があり、経過後の異議は排除される。
学習ポイント:仮執行宣言付き督促への異議も送達から二週間の不変期間に限る。
第393条
仮執行宣言後の異議権
仮執行宣言付きの電子支払督促を受け取った債務者は、受け取ってから2週間が過ぎた後であっても、督促異議を申し立てることができる。
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正解 ×
誤り。仮執行宣言を付した電子支払督促に対する督促異議は、送達を受けた日から二週間の不変期間内に限り申し立てることができる。期間経過後は異議の申立てができず、督促は確定判決と同一の効力を有することとなる。
学習ポイント:宣言付き督促への異議は送達から二週間の不変期間内に限る。
第393条
根拠・関連条文
問題で確認する
第393条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。