資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第八編 督促手続/第一章 総則

民事訴訟法 第396条(支払督促の効力)

分野:督促手続/総則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 確定支払督促の効力:仮執行宣言付き督促は異議なしまたは却下確定で確定判決と同一効力。
  • 確定の前提条件:確定には仮執行宣言が前提。宣言なしでは確定しない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第396条(支払督促の効力)

仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。

この条文の〇×問題(2問)

確定支払督促の効力

仮執行宣言の付いた支払督促に異議が出なかったとき、または異議を退けた決定が確定したとき、その督促には確定判決と同じ効力が認められる。

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正解 ○

正しい。仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は確定判決と同一の効力を有する。債務名義として強制執行の基礎となる。訴訟を経ずに判決同等の債務名義を得られるのが制度の利点である。

学習ポイント:仮執行宣言付き督促は異議なしまたは却下確定で確定判決と同一効力。

第396条

確定の前提条件

支払督促は、債務者への送達後に督促異議の申立期間が経過すれば、仮執行の宣言が付されなくても確定判決と同一の効力を取得する。

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正解 ×

誤り。支払督促が確定判決と同一の効力を有するのは、仮執行の宣言を付した支払督促に対して督促異議がないとき等に限られる。仮執行宣言が付されなければ確定せず、宣言の申立てをしないまま三十日が経過した場合は失効する。

学習ポイント:確定には仮執行宣言が前提。宣言なしでは確定しない。

第396条、関連:第392条

問題で確認する

第396条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。