第一編 総則/第三章 当事者/第三節 訴訟参加
民事訴訟法 第44条(補助参加についての異議等)
この条の要点
- 補助参加への異議と疎明:補助参加への異議で参加人は理由の疎明が必要。許否は決定、即時抗告可。
- 異議の時期制限:参加への異議は弁論・申述後には失われる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第44条(補助参加についての異議等)
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
②前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
③第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
補助参加への異議と疎明
一方の当事者から補助参加への異議が出されたときは、参加しようとする第三者は参加理由を疎明する負担を負い、参加を許すか否かの判断は裁判所が決定によって示す。
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正解 ○
正しい。当事者の異議があると、補助参加人は参加の理由を疎明しなければならず、裁判所は補助参加の許否を決定で裁判する。この許否の決定に対しては即時抗告が可能である。異議がないまま弁論や申述をした後は異議を述べられなくなり、参加の許否の決定には即時抗告が可能である。
学習ポイント:補助参加への異議で参加人は理由の疎明が必要。許否は決定、即時抗告可。
第44条第1項・第3項
異議の時期制限
補助参加に対する異議は、当事者が弁論や弁論準備手続で申述をした後でも、判決が言い渡されるまではいつでも述べることができる。
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正解 ×
誤り。補助参加についての異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、または弁論準備手続において申述をした後は述べることができない。異議を述べずに手続に応じた時点で異議を述べる権利は失われる。弁論・申述後の異議を認めないのは、参加人の地位を早期に確定させて手続を安定させるためである。
学習ポイント:参加への異議は弁論・申述後には失われる。
第44条第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問36オ
一方の当事者から訴訟告知を受けた者がその訴訟に補助参加の申出をした場合には、他方の当事者もその補助参加について異議を述べることができない。
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誤り
誤り。補助参加については当事者が異議を述べることができ(44条1項)、他方当事者も異議を述べ得る。
司法書士平成27年度 問37イ
当事者が補助参加について異議を述べたときは、補助参加人は、参加の理由を証明しなければならない。
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誤り
誤り。異議があった場合に補助参加人が要するのは「疎明」であり、証明ではない(民訴44条1項)。
司法書士平成27年度 問37ウ
補助参加の許否についての裁判に対しては、即時抗告をすることができない。
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誤り
誤り。補助参加の許否の決定に対しては、当事者又は補助参加人は即時抗告をすることができる(民訴44条3項)。
解説で第44条を参照している問
問題で確認する
第44条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。