第一編 総則/第三章 当事者/第三節 訴訟参加
民事訴訟法 第45条(補助参加人の訴訟行為等)
この条の要点
- 補助参加人の訴訟行為の制限:補助参加人の行為は訴訟の程度の制限と被参加人行為への抵触で効力を失う。
- 参加不許可決定確定後の行為の効力:参加不許可確定後も、当事者が援用すれば参加人の訴訟行為は有効。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第45条(補助参加人の訴訟行為等)
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
②補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
③補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
④補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
⑤次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が前条第一項の異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの及び当事者が同条第二項の規定により異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなす。
一 非電磁的訴訟記録(第九十一条第一項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(第九十二条第一項において「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
二 電磁的訴訟記録(第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第九十二条第一項において「電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
三 第九十一条の三に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求
この条文の〇×問題(2問)
補助参加人の訴訟行為の制限
補助参加人には攻撃防御方法の提出や上訴の提起といった行為も広く認められるが、参加時点での訴訟の進み具合からみてできない行為は許されず、被参加人の行為と矛盾する行為に効力は生じない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。補助参加人は攻撃防御方法の提出、異議の申立て、上訴等一切の訴訟行為ができるが、参加時の訴訟の程度に従いできない行為は除かれ、被参加人の訴訟行為と抵触する行為は効力を有しない。参加時の訴訟の程度に従いできない行為とは、例えば口頭弁論終結後の攻撃防御方法の提出などを指す。
学習ポイント:補助参加人の行為は訴訟の程度の制限と被参加人行為への抵触で効力を失う。
第45条第1項・第2項
参加不許可決定確定後の行為の効力
補助参加を許さない裁判が確定した場合、それまでに補助参加人がした訴訟行為は、当事者が援用しても一切効力を有しない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。補助参加を許さない裁判が確定した場合でも、それまでに補助参加人がした訴訟行為は当事者が援用したときはその効力を有する。不許可確定で自動的に無効となるのではなく、当事者の援用によって救済される。参加が許されなかったとしても既になされた行為を全否定する必要はなく、援用制度で手続の無駄を防ぐ。
学習ポイント:参加不許可確定後も、当事者が援用すれば参加人の訴訟行為は有効。
第45条第4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成27年度 問37エ
補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの聞は訴訟行為をすることができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。異議があった場合でも、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は訴訟行為をすることができる(民訴45条3項)。
解説で第45条を参照している問
問題で確認する
第45条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。