第一編 総則/第三章 当事者/第三節 訴訟参加
民事訴訟法 第48条(訴訟脱退)
この条の要点
- 権利主張参加による脱退:権利主張参加後の脱退は相手方承諾制。判決効は脱退者にも及ぶ。
- 脱退と判決効の関係:脱退当事者にも判決の効力が及ぶ点が脱退制度の要点。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第48条(訴訟脱退)
前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
この条文の〇×問題(2問)
権利主張参加による脱退
訴訟の目的が第三者の権利であると主張する参加があった場合、従前の当事者は相手方の承諾を得て訴訟から脱退でき、脱退しても判決の効力はその当事者に及ぶ。
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正解 ○
正しい。訴訟の目的が第三者の権利であると主張する独立当事者参加があった場合、参加前の原告・被告は相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。このとき判決は脱退した当事者に対しても効力を有する。脱退には相手方の承諾が必要で、脱退した当事者にも判決の効力が及ぶ点が通常の訴えの取下げと異なる。
学習ポイント:権利主張参加後の脱退は相手方承諾制。判決効は脱退者にも及ぶ。
第48条第1項
脱退と判決効の関係
第三者が自己の権利を主張して訴訟に参加した後、原告が相手方の承諾を得て訴訟から脱退した場合、その後に言い渡される判決は脱退した原告には効力を及ぼさない。
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正解 ×
誤り。権利を主張する第三者の参加があった場合に脱退した当事者に対しても、判決はその効力を有する。脱退は判決効の遮断を意味せず、脱退した当事者も後に言い渡される判決に拘束されるのがこの制度の特徴である。
学習ポイント:脱退当事者にも判決の効力が及ぶ点が脱退制度の要点。
第48条第1項後段
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問36オ
貸金返還請求訴訟の係属中に訴訟物とされている貸金債権が譲渡された場合において、当該貸金債権の譲受人が参加承継をしたときは、参加前の原告は、相手方の承諾を得て当該訴訟から脱退することができる。
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正しい
正しい。自己の権利を主張するため参加承継した第三者がある場合、参加前の原告・被告は相手方の承諾を得て訴訟から脱退できる(民訴48条)。
司法書士平成25年度 問36オ
独立当事者参加をした者がある場合において、参加前の原告又は被告が口頭弁論をしたときは、その原告又は被告は、当該訴訟から脱退することができない。
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誤り
誤り。独立当事者参加があった場合、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる(民訴法48条前段)。
解説で第48条を参照している問
問題で確認する
第48条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。