資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第三章 当事者/第三節 訴訟参加

民事訴訟法 第50条(義務承継人の訴訟引受け)

分野:総則/当事者/訴訟参加

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 訴訟引受けの決定:訴訟引受けは当事者の申立て+決定+当事者・第三者の審尋が要件。
  • 訴訟引受けの対象:訴訟引受けは義務承継人のほか、51条の準用により権利の全部又は一部の譲受人にも及ぶ。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第50条(義務承継人の訴訟引受け)

訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。

②裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。

③第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。

この条文の〇×問題(2問)

訴訟引受けの決定

係属中の訴訟の目的である義務を第三者が全部承継した事案では、当事者からの申立てがあれば裁判所は決定でその第三者に手続を引き受けさせることができ、その決定には当事者と当該第三者への審尋が必要とされる。

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正解 ○

正しい。義務の承継があった場合の訴訟引受けは当事者の申立てにより決定で行われ、裁判所は決定に際して当事者および第三者を審尋しなければならない。職権による引受けは認められない点に注意する。審尋は当事者と第三者の双方に及ぶ義務的な手続であり、これを欠く決定は違法となる。

学習ポイント:訴訟引受けは当事者の申立て+決定+当事者・第三者の審尋が要件。

第50条第1項・第2項

訴訟引受けの対象

係属中の訴訟の目的である権利の一部を第三者が譲り受けた場合でも、当事者からの申立てがあれば裁判所は決定でその第三者に訴訟を引き受けさせることができる。

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正解 ○

正しい。訴訟の係属中に第三者が訴訟の目的である義務を承継したときは、当事者の申立てにより裁判所は決定でその第三者に訴訟を引き受けさせることができる(50条1項)。51条後段はこの規定を、第三者が訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合に準用するので、権利の一部の譲受人にも引受けを命じられる。

学習ポイント:訴訟引受けは義務承継人のほか、51条の準用により権利の全部又は一部の譲受人にも及ぶ。

第50条第1項、関連:第51条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成30年度 問36ウ

所有権に基づく動産引渡請求訴訟の係属中に被告である占有者が当該動産を第三者に売却し引き渡した場合において、裁判所が当該第三者に当該訴訟を引き受けさせる決定をしたときは、当該第三者は、当該決定に対し、抗告をすることができる。

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誤り

誤り。第三者に訴訟を引き受けさせる決定(民訴50条1項)に対しては抗告をすることができない(大決昭16.4.15)。

解説で第50条を参照している問

問題で確認する

第50条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。