第一編 総則/第三章 当事者/第四節 訴訟代理人及び補佐人
民事訴訟法 第54条(訴訟代理人の資格)
この条の要点
- 弁護士以外の訴訟代理人:弁護士でない訴訟代理人は簡易裁判所の許可が必要。許可はいつでも取消可。
- 非弁護士代理人の許可:簡裁の非弁護士代理人の許可はいつでも取消せる。
条文原文
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第54条(訴訟代理人の資格)
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
②前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
この条文の〇×問題(2問)
弁護士以外の訴訟代理人
訴訟代理人となることができるのは原則として弁護士に限られるが、簡易裁判所においては裁判所の許可を得て弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
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正解 ○
正しい。法令上裁判上の行為をすることができる代理人を除き、訴訟代理人は弁護士に限られるのが原則だが、簡易裁判所では許可を得て弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。この許可はいつでも取り消せる。
学習ポイント:弁護士でない訴訟代理人は簡易裁判所の許可が必要。許可はいつでも取消可。
第54条第1項ただし書・第2項
非弁護士代理人の許可
簡易裁判所における弁護士でない者の訴訟代理人としての許可は、いったん受けた後はその事件の終了まで取り消すことができない。
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正解 ×
誤り。簡易裁判所における弁護士でない者の訴訟代理人としての許可は、いつでも取り消すことができる。事件終了まで取り消せないのではなく、事件の状況に応じて裁判所が許可を撤回しうる柔軟な仕組みである。許可をいつでも取消せるとするのは、代理人の適格性や信頼性に問題が生じた場合に即座に対応するためである。
学習ポイント:簡裁の非弁護士代理人の許可はいつでも取消せる。
第54条第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成25年 問18肢3
取消訴訟の訴訟代理人については、代理人として選任する旨の書面による証明があれば誰でも訴訟代理人になることができ、弁護士等の資格は必要とされない。
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誤り
訴訟代理人は弁護士又は法律上訴訟行為を委任された者に限られる(民訴法54条の準用)。誤り。
司法書士令和6年度 問36ア
簡易裁判所においては、その許可を得て、当事者の親族を訴訟代理人とすることができる。
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正しい
正しい。簡易裁判所では、裁判所の許可を得て弁護士でない者(当事者の親族等)を訴訟代理人とすることができる(民訴54条1項)。
解説で第54条を参照している問
問題で確認する
第54条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。