第一編 総則/第三章 当事者/第三節 訴訟参加
民事訴訟法 第53条(訴訟告知)
この条の要点
- 訴訟告知の要件と再告知:訴訟告知は書面を裁判所に提出する方式。受告知者の再告知も可。
- 不参加の場合の効果:告知を受けて不参加でも、参加できた時に参加したものとみなされる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第53条(訴訟告知)
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
②訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
③訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
④訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
訴訟告知の要件と再告知
訴訟の当事者は、係属中の事件に加わることのできる第三者に対して訴訟告知を行うことができ、告知された者がさらに他の者へ告知する連鎖も可能だが、いずれも理由と訴訟の程度を記した書面を裁判所に出す方式が要求される。
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正解 ○
正しい。訴訟告知は係属中の訴訟について参加し得る第三者にでき、受告知者も更に告知できる(再告知の連鎖)。告知は理由および訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出する方式を要する。書面の裁判所への提出を要するのは告知の存在と時期を訴訟記録上明確にするためであり、受告知者への書面の送達も要する。
学習ポイント:訴訟告知は書面を裁判所に提出する方式。受告知者の再告知も可。
第53条第1項〜第3項
不参加の場合の効果
訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合、告知に係る訴訟の判決は受告知者に一切効力を及ぼさない。
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正解 ×
誤り。訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合でも、参加効に関する規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなされる。告知を受けて参加しなかった者にも判決効が及ぶ仕組みである。このみなしは参加できた時点での参加効の発生を擬制するもので、告知の実効性を確保する制度設計である。
学習ポイント:告知を受けて不参加でも、参加できた時に参加したものとみなされる。
第53条第4項、関連:第46条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問36ア
当事者は、控訴審においては、訴訟告知をすることができない。
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誤り
誤り。訴訟告知は「訴訟の係属中」にすることができ(53条1項)、控訴審・上告審でも可能である。
司法書士令和4年度 問36イ
当事者は、訴訟告知をするに際し、訴訟告知の理由及び訴訟の程度を記載した書面を、訴訟告知を受ける者に直接送付しなければならない。
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誤り
誤り。訴訟告知は理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出し(53条3項)、その書面は裁判所が被告知者に送達する(規則22条)。当事者が直接送付するのではない。
司法書士令和4年度 問36エ
訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなくても、更に訴訟告知をすることができる。
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正しい
正しい。訴訟告知を受けた者は、参加しなくても更に訴訟告知をすることができる(53条2項)。
解説で第53条を参照している問
問題で確認する
第53条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。