第一編 総則/第四章 訴訟費用/第一節 訴訟費用の負担
民事訴訟法 第64条(一部敗訴の場合の負担)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 一部敗訴の費用負担:一部敗訴では費用負担は裁量。事情により一方全額負担も可。
- 一部敗訴の費用の決め方:一部敗訴の費用負担は按分強制ではなく裁量(一方全額も可)。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第64条(一部敗訴の場合の負担)
一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
この条文の〇×問題(2問)
一部敗訴の費用負担
一部敗訴の場合の各当事者の訴訟費用の負担は裁判所の裁量で定められるが、事情によっては一方の当事者に訴訟費用の全部を負担させることもできる。
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正解 ○
正しい。一部敗訴の場合の費用負担は裁判所が裁量で定める。ただし事情により当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることも認められる。一部敗訴時の費用の配分は裁量事項であり、認容割合に応じた機械的な比例配分が法律上強制されているわけではない。
学習ポイント:一部敗訴では費用負担は裁量。事情により一方全額負担も可。
第64条ただし書
一部敗訴の費用の決め方
請求の一部が認められた一部敗訴の訴訟では、訴訟費用は認容額と請求額の割合に応じて必ず按分して負担される。
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正解 ×
誤り。一部敗訴の場合の各当事者の費用負担は裁判所が裁量で定めるのであって、認容割合による機械的な按分は法律上強制されていない。事情により一方に全部を負担させることすらできる。裁量による費用負担の決定は、事件の実情や手続への寄与度を考慮して柔軟に行われる制度である。
学習ポイント:一部敗訴の費用負担は按分強制ではなく裁量(一方全額も可)。
第64条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問38ウ
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誤り
誤り。一部敗訴の場合の訴訟費用の負担は裁判所の裁量で定め、事情により当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる(民訴64条)。
解説で第64条を参照している問
問題で確認する
第64条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。