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第一編 総則/第四章 訴訟費用/第二節 訴訟費用の担保

民事訴訟法 第77条(担保物に対する被告の権利)

分野:総則/訴訟費用/訴訟費用の担保

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 担保権利者の優先弁済:訴訟費用担保について被告は優先弁済権を持つ。
  • 担保権利者の範囲:供託担保の優先弁済権者は被告(担保権利者)であり供託者ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第77条(担保物に対する被告の権利)

被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

この条文の〇×問題(2問)

担保権利者の優先弁済

訴訟費用の担保として供託された金銭について、被告は訴訟費用に関し、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

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正解 ○

正しい。被告は訴訟費用に関し、担保として供託された金銭・有価証券について他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。担保命令制度の実効性を裏付ける優先弁済権である。優先弁済権は担保命令に従って供託された金銭等について、被告が他の債権者に先立って弁済を受けられる担保的効力である。

学習ポイント:訴訟費用担保について被告は優先弁済権を持つ。

第77条

担保権利者の範囲

訴訟費用の担保として供託された金銭について、担保を立てた原告は、敗訴して訴訟費用を負担することになった場合でも、供託金から被告への支払に先立ち自己の費用の弁済を受けることができる。

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正解 ×

誤り。供託された担保について優先弁済を受ける権利を有するのは被告であり、担保を立てた原告自身にそのような優先権はない。原告が敗訴費用を負担する場合でも自己の供託金から先に弁済を受けることはできない。供託物についての優先弁済権は担保の趣旨から被告にのみ認められ、原告が自己の供託金から優先的に弁済を受けることはない。

学習ポイント:供託担保の優先弁済権者は被告(担保権利者)であり供託者ではない。

第77条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成30年度 問46イ

民事訴訟における被告が訴訟費用の担保として供託された金銭の払渡しを受けるには、裁判所の配当手続によらなければならない。

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誤り

誤り。被告は訴訟費用担保の供託金銭等について他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有し(民訴77条)、供託所に権利を証明して払渡しを受ける(供託法8条1項)。配当手続を要しない。

解説で第77条を参照している問

問題で確認する

第77条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。