第一編 総則/第四章 訴訟費用/第二節 訴訟費用の担保
民事訴訟法 第78条(担保不提供の効果)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 担保未提供の効果:担保未提供は口頭弁論なしの判決で訴え却下。判決前の提供で免れる。
- 担保未提供時の処理:担保未提供による却下判決は口頭弁論を経なくてよい。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第78条(担保不提供の効果)
原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
担保未提供の効果
裁判所の定めた担保提供の期間を原告が空しくした場合、口頭弁論の手続を踏まなくても判決で訴えを退ける扱いが可能だが、判決の前に担保が提供されればこの処理はできない。
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正解 ○
正しい。担保を期間内に立てない場合、裁判所は口頭弁論を経ないで判決で訴えを却下できる(口頭弁論を経ない例外的な判決)。ただし判決前に担保を立てたときはこの限りでない。口頭弁論を経ない判決は例外的なものであり、担保の不提供という手続上の瑕疵に基づく却下のために設けられた特例である。
学習ポイント:担保未提供は口頭弁論なしの判決で訴え却下。判決前の提供で免れる。
第78条
担保未提供時の処理
原告が担保を立てるべき期間内に担保を立てない場合、裁判所は訴えを却下しようとするときでも、必ず口頭弁論を経なければならない。
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正解 ×
誤り。担保未提供による訴えの却下は、口頭弁論を経ないで判決ですることができると規定されており、口頭弁論主義の例外が認められている。判決前に担保を立てれば却下を免れる。口頭弁論を経ることなく判決で却下できるのは、担保の提供という訴訟要件の欠缺を理由とする簡易な終了を可能にするためである。
学習ポイント:担保未提供による却下判決は口頭弁論を経なくてよい。
第78条
根拠・関連条文
問題で確認する
第78条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。