第一編 総則/第五章 訴訟手続/第一節 訴訟の審理等
民事訴訟法 第90条(訴訟手続に関する異議権の喪失)
分野:総則/訴訟手続/訴訟の審理等・総則/訴訟手続/専門委員等/専門委員・総則/訴訟手続/専門委員等/知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等
この条の要点
- 責問の効果:違反を知りながら異議を述べないと異議権喪失。放棄不可の違反は除く。
- 責問の例外:異議権は遅滞なく述べなければ失われる。放棄不可の違反のみ例外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第90条(訴訟手続に関する異議権の喪失)
当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
責問の効果
手続上の規定に反する取扱いがあった場合、それを知り又は知り得た当事者が遅滞なく異議を述べないで経過すれば、原則として後から当該違反を追及する資格を失う。ただし異議の放棄が許されない違反はその限りでない。
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正解 ○
正しい。訴訟手続の規定違反を知り又は知り得た当事者が遅滞なく異議を述べないときは異議権を失う(責問)。ただし放棄することができない違反(専属管轄違反等)についてはこの限りでない。異議権喪失の例外は放棄することができない違反であり、専属管轄違反のように当事者の処分に委ねられない違反が典型である。
学習ポイント:違反を知りながら異議を述べないと異議権喪失。放棄不可の違反は除く。
第90条ただし書
責問の例外
当事者は、訴訟手続の違反の種類を問わず、判決が確定するまでの間はいつでも手続違反について異議を述べることができる。
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正解 ×
誤り。違反を知り又は知り得たのに遅滞なく異議を述べないときは異議権を失うのが原則である。失わないのは放棄することができない違反に限られ、違反の種類を問わずいつでも異議を述べられるわけではない。放棄することができない違反以外は、遅滞なく異議を述べなければ異議権が失われる。責問制度による手続の安定化の規定である。
学習ポイント:異議権は遅滞なく述べなければ失われる。放棄不可の違反のみ例外。
第90条
根拠・関連条文
問題で確認する
第90条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。