第一編 総則/第五章 訴訟手続/第一節 訴訟の審理等
民事訴訟法 第91条(非電磁的訴訟記録の閲覧等)
分野:総則/訴訟手続/訴訟の審理等・総則/訴訟手続/専門委員等/専門委員・総則/訴訟手続/専門委員等/知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等
この条の要点
- 訴訟記録の閲覧請求:記録閲覧は何人も可。謄写・交付請求は当事者と疎明した第三者に限る。
- 閲覧等請求の制限:閲覧・謄写・複製請求は保存・執務に支障があるときはできない。係属中に限らない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第91条(非電磁的訴訟記録の閲覧等)
何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧を請求することができる。
②公開を禁止した口頭弁論に係る非電磁的訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。非電磁的訴訟記録中第二百六十四条の和解条項案に係る部分、第二百六十五条第一項の規定による和解条項の定めに係る部分及び第二百六十七条第一項に規定する和解(口頭弁論の期日において成立したものを除く。)に係る部分についても、同様とする。
③当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
④前項の規定は、非電磁的訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
⑤非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
この条文の〇×問題(2問)
訴訟記録の閲覧請求
紙媒体で保管される訴訟記録の閲覧は、訴訟の当事者に限らず誰であっても裁判所書記官に対して求めることができる。
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正解 ○
正しい。非電磁的訴訟記録の閲覧は何人も請求できる(閲覧自由の原則)。ただし公開を禁止した口頭弁論に係る部分や和解条項案等の部分は当事者及び利害関係を疎明した第三者に限られる。謄写や正謄本の交付請求は当事者・疎明した第三者に限られる。
学習ポイント:記録閲覧は何人も可。謄写・交付請求は当事者と疎明した第三者に限る。
第91条第1項・第3項
閲覧等請求の制限
非電磁的訴訟記録の閲覧・謄写・複製の請求は、記録の保存や裁判所の執務に支障があっても、訴訟係属中でなければ常に認められる。
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正解 ×
誤り。非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない(91条5項)。この制限は訴訟係属中に限られず、訴訟が終了した後の記録についても及ぶ。保存や執務に支障がなければ請求できるのであり、請求権そのものが否定されるわけではない。
学習ポイント:閲覧・謄写・複製請求は保存・執務に支障があるときはできない。係属中に限らない。
第91条第5項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問37イ改正前の出題
公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者でなければ、裁判所書記官に対し、その閲覧を請求することができない。
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正しい
正しい。公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録は、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り閲覧を請求できる(民事訴訟法91条2項。現行法では非電磁的訴訟記録についての規定で、電磁的訴訟記録は91条の2)。
司法書士令和4年度 問37ウ改正前の出題
利害関係のない第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写を請求することができない。
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正しい
正しい。訴訟記録の謄写・正本等の交付は、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限られ(民事訴訟法91条3項。現行法では非電磁的訴訟記録についての規定)、利害関係のない第三者は請求できない。
解説で第91条を参照している問
問題で確認する
第91条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。