第一編 総則/第五章 訴訟手続/第三節 期日及び期間
民事訴訟法 第93条(期日の指定及び変更)
この条の要点
- 期日の指定と変更:期日変更は顕著な事由が要件。準備手続経過後の弁論期日はやむを得ない事由が必要。
- 最初の期日の変更:最初の期日は当事者の合意があれば変更できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第93条(期日の指定及び変更)
期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。
②期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
③口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
④前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
この条文の〇×問題(2問)
期日の指定と変更
口頭弁論や弁論準備手続の期日は原則として顕著な理由がなければ変更できず、準備手続を経た後の口頭弁論期日に至っては、やむを得ない理由が認められる場合でなければ変更が許されない。
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正解 ○
正しい。期日の指定・変更は裁判長が行う。口頭弁論・弁論準備手続期日の変更は顕著な事由のある場合に限られるが、弁論準備手続を経た口頭弁論期日の変更はやむを得ない事由がなければ許されないという加重された要件となる。
学習ポイント:期日変更は顕著な事由が要件。準備手続経過後の弁論期日はやむを得ない事由が必要。
第93条第3項・第4項
最初の期日の変更
口頭弁論の最初の期日についても、変更には常に顕著な事由が必要であり、当事者の合意だけでは変更は許されない。
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正解 ×
誤り。最初の期日の変更は当事者の合意がある場合にも許されるとただし書で規定される。顕著な事由がなくても当事者の合意による最初期日の変更は可能である。最初の期日の変更は当事者の合意がある場合にも許されるとただし書にあり、顕著な事由のない変更にも道がある。
学習ポイント:最初の期日は当事者の合意があれば変更できる。
第93条第3項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問37ア
期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。
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正しい
正しい。期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する(民訴93条1項)。
司法書士令和3年度 問37ウ
弁論準備手続を経た口頭弁論期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
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正しい
正しい。弁論準備手続を経た口頭弁論期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ許すことができない(民訴93条4項)。
解説で第93条を参照している問
問題で確認する
第93条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。