第一編 総則/第五章 訴訟手続/第三節 期日及び期間
民事訴訟法 第94条(期日の呼出し)
この条の要点
- 期日の呼出しの方法:法定外の呼出しで不出頭の者に制裁を科せない。
- 呼出しと制裁の関係:呼出受領書面の提出があれば法定外呼出しでも制裁可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第94条(期日の呼出し)
期日の呼出しは、次の各号のいずれかに掲げる方法その他相当と認める方法によってする。
一 ファイルに記録された電子呼出状(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。次項及び第二百五十六条第三項において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法
二 当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法
②裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
③第一項各号に規定する方法以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
期日の呼出しの方法
期日の呼出しは、電子呼出状の送達や期日における告知等の相当な方法によるが、法定の方法以外の呼出しで出頭しなかった当事者等には法律上の制裁を科すことはできない。
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正解 ○
正しい。呼出しは電子呼出状の送達や出頭者への告知その他相当な方法による。法定方法以外で呼出した場合、出頭しない当事者・証人・鑑定人に制裁・不利益を帰することはできない(呼出受領書の提出があれば除く)。
学習ポイント:法定外の呼出しで不出頭の者に制裁を科せない。
第94条第1項・第3項
呼出しと制裁の関係
電子呼出状の送達等の法定方法以外の方法で呼出しを受けた当事者が期日に出頭しなかった場合、呼出しを受けた旨の書面を提出していても、不利益を科すことはできない。
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正解 ×
誤り。法定方法以外の呼出しでも、期日に出頭しない者が呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、法律上の制裁その他不利益を帰することができる。書面提出により制裁の障害は解消される。呼出しを受けた旨を記載した書面の提出があれば、法定の方法によらない呼出しでも制裁を科す障害はなくなる。
学習ポイント:呼出受領書面の提出があれば法定外呼出しでも制裁可能。
第94条第3項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問37イ
口頭弁論期日に出頭した当事者に対して裁判長が口頭で次回期日を告知しただけでは、その次回期日について適法な呼出しがあったとは認められない。
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誤り
誤り。期日の呼出しは、呼出状の送達のほか、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によっても行われる(民訴94条1項)。出頭当事者への口頭告知は適法な呼出しとなる。
解説で第94条を参照している問
問題で確認する
第94条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。