資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第五章 訴訟手続/第一節 訴訟の審理等

民事訴訟法 第92条(秘密保護のための閲覧等の制限)

分野:総則/訴訟手続/訴訟の審理等・総則/訴訟手続/専門委員等/専門委員・総則/訴訟手続/専門委員等/知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 秘密記載部分の閲覧制限:秘密記載部分の閲覧制限は当事者の申立て+疎明+決定による。
  • 制限申立て後の第三者の請求:閲覧制限の申立て係属中、第三者は当該部分の閲覧等を請求できない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第92条(秘密保護のための閲覧等の制限)

次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。

一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。

二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。

②前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。

③秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。

④第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

⑤第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

⑥第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。

⑦前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。

⑧前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。

⑨裁判所は、第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項において同じ。)があった場合において、当該申立てに係る営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため特に必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録中当該営業秘密が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該営業秘密の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。

⑩前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に第一項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該営業秘密が記載され、又は記録された部分をファイルに記録しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

秘密記載部分の閲覧制限

記録に私生活の重大な秘密や営業秘密が含まれ、第三者の閲覧によって著しい支障が生じるおそれがあると疎明された場合、当事者の申立てにより、裁判所は決定で閲覧権者を当事者に限定できる。

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正解 ○

正しい。私生活の重大な秘密で第三者の閲覧等により社会生活に著しい支障を生ずるおそれがある場合、または営業秘密が記載・記録されている場合、疎明があれば当事者の申立てにより決定で秘密記載部分の閲覧等請求権者を当事者に限ることができる。

学習ポイント:秘密記載部分の閲覧制限は当事者の申立て+疎明+決定による。

第92条第1項

制限申立て後の第三者の請求

秘密部分の閲覧を制限する申立てがなされた後は、その申立てに対する判断が確定するまでの間、第三者は対象部分を見るよう求めることができなくなる。

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正解 ○

正しい。秘密記載部分の閲覧等の制限の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない(92条2項)。制限の決定を待たずに申立ての段階で保護が及ぶので、決定前に閲覧されて秘密が失われる事態を防ぐことができる。

学習ポイント:閲覧制限の申立て係属中、第三者は当該部分の閲覧等を請求できない。

第92条第2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和4年度 問37オ改正前の出題

判決書については、当事者の私生活についての重大な秘密が記載されており、かつ、第三者が当該秘密が記載された部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある場合であっても、当該秘密が記載された部分の閲覧の請求をすることができる者を当事者に限ることはできない。

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誤り

誤り。判決書に私生活の重大な秘密が記載され閲覧等により社会生活に著しい支障を生ずるおそれがあるときは、裁判所は当事者の申立てにより閲覧等を請求できる者を当事者に限ることができる(92条1項1号)。

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第92条の内容は2問の〇×問題と4問の条文穴埋めで確認できます。