民事訴訟法 総則/訴訟手続/期日及び期間
第93条〜第97条(枝番を含む)
民事訴訟法の総則/訴訟手続/期日及び期間分野(第93条〜第97条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め5問と判例0件を収録しています。
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総則/訴訟手続/期日及び期間の解説
第一編 総則/第五章 訴訟手続/第三節 期日及び期間
第一編 総則 / 第五章 訴訟手続 / 第三節 期日及び期間
第93条(期日の指定及び変更)
期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。
第2項期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
第3項口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
第4項前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
第94条(期日の呼出し)
期日の呼出しは、次の各号のいずれかに掲げる方法その他相当と認める方法によってする。
一 ファイルに記録された電子呼出状(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録をいう。次項及び第二百五十六条第三項において同じ。)を出頭すべき者に対して送達する方法
二 当該事件について出頭した者に対して期日の告知をする方法
第2項裁判所書記官は、電子呼出状を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
第3項第一項各号に規定する方法以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
第95条(期間の計算)
期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
第2項期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
第3項期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
第96条(期間の伸縮及び付加期間)
裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。
第2項不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。
第97条(訴訟行為の追完)
当事者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
第2項前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。