第一編 総則/第五章 訴訟手続/第三節 期日及び期間
民事訴訟法 第95条(期間の計算)
この条の要点
- 期間の計算と満了:期間末日が休日等なら翌日満了。土曜日も含む点に注意。
- 期間の起算点:始期未定の期間は裁判の効力発生時から進行。計算には民法の初日不算入が適用される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第95条(期間の計算)
期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
②期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
③期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
この条文の〇×問題(2問)
期間の計算と満了
期間の末日が土曜日・日曜日・祝日・年末年始の所定の日に当たるときは、期間はその翌日に満了する。
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正解 ○
正しい。期間の計算は民法の期間規定に従い、末日が日曜日・土曜日・祝日・1月2日・1月3日・12月29日〜31日に当たるときは翌日に満了する。休日満了の繰延べ規定である。末日の繰延べにより、期間の末日が休日に当たる場合はその翌日が満了日となる。民法の期間計算が準用される。
学習ポイント:期間末日が休日等なら翌日満了。土曜日も含む点に注意。
第95条第3項
期間の起算点
期間を定める裁判で始期が定められなかった場合、期間はその裁判が言い渡された日の翌日から進行を始める。
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正解 ×
誤り。期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間はその裁判が効力を生じた時から進行を始める(95条2項)。言渡しの日の翌日から進行するのではない。もっとも、期間の計算自体は民法の期間に関する規定に従う(同条1項)ため、日を単位とする期間では初日不算入の原則が適用される。
学習ポイント:始期未定の期間は裁判の効力発生時から進行。計算には民法の初日不算入が適用される。
第95条第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第95条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。