第一編 総則/第五章 訴訟手続/第三節 期日及び期間
民事訴訟法 第96条(期間の伸縮及び付加期間)
この条の要点
- 期間の伸縮:不変期間は伸縮不可。付加期間の定めのみ許される。
- 不変期間の伸縮:不変期間は伸縮不可。衡平上の伸長も認められない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第96条(期間の伸縮及び付加期間)
裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。
②不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。
この条文の〇×問題(2問)
期間の伸縮
裁判所は法定の期間やその定めた期間を伸長・短縮できるが、不変期間についてはこれができず、遠隔地に住む者のために付加期間を定めることができるにとどまる。
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正解 ○
正しい。期間の伸長・短縮は裁判所の裁量でできるが、不変期間(上訴期間等)は伸縮できない。不変期間については遠隔の地に住所・居所を有する者への付加期間の定めが認められるのみである。不変期間の例外は、遠隔の地に住所・居所を有する者への付加期間の定めに限られ、裁量による伸縮は許されない。
学習ポイント:不変期間は伸縮不可。付加期間の定めのみ許される。
第96条
不変期間の伸縮
裁判所は、衡平の見地から特に必要があると認める場合には、上訴の提起期間のような不変期間であっても例外的に伸長することができる。
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正解 ×
誤り。不変期間は伸長・短縮ともにできないと明文で定められており、衡平上の必要性による伸長は認められない。遠隔地の者への付加期間や責めに帰し得ない事由による追完の制度が別途用意されている。不変期間は上訴期間のように手続の確定を左右する期間であり、伸縮を許すと上訴権の存否が不安定になるため禁止される。
学習ポイント:不変期間は伸縮不可。衡平上の伸長も認められない。
第96条第1項ただし書、関連:第97条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問37エ
裁判所は、担保を立てるべき期間を定めたときは、その期間を伸長することができない。
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誤り
誤り。担保を立てるべき期間は不変期間ではなく、裁判所はその期間を伸長し又は短縮することができる(民訴96条1項)。
解説で第96条を参照している問
問題で確認する
第96条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。