第一編 総則/第五章 訴訟手続/第三節 期日及び期間
民事訴訟法 第97条(訴訟行為の追完)
この条の要点
- 不変期間の追完:追完は事由消滅後1週間(外国は2月)以内。伸縮規定は適用されない。
- 追完期間の伸長:追完期間には期間伸縮の規定が適用されず伸長できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第97条(訴訟行為の追完)
当事者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
②前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
不変期間の追完
当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守できなかった場合、その事由消滅後一週間以内に限り期間内の訴訟行為の追完ができるが、外国にある当事者は二月とされる。
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正解 ○
正しい。不変期間の追完は、責めに帰し得ない事由による不遵守の場合に事由消滅後一週間以内(外国にある当事者は二月)に限り認められる。この追完期間については期間伸縮の規定は適用されない。追完が認められるのは不変期間を責めに帰し得ない事由で遵守できなかった場合に限られ、単なるうっかりは対象外である。
学習ポイント:追完は事由消滅後1週間(外国は2月)以内。伸縮規定は適用されない。
第97条
追完期間の伸長
不変期間の遵守ができなかった事由の消滅後一週間という追完期間は、当事者に重症の病気等の事情がある場合、裁判所の裁量で伸長することができる。
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正解 ×
誤り。追完期間(一週間・外国の当事者は二月)については期間の伸長・短縮の規定は適用されない。追完期間自体も伸長できない不変的な期間として扱われる。追完期間自体は伸長できず、事由消滅後一週間(外国の当事者は二月)の経過で追完の機会は失われる。
学習ポイント:追完期間には期間伸縮の規定が適用されず伸長できない。
第97条第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問37オ
当事者がその責めに帰することができない事由により即時抗告の期間を遵守することができなかった場合には、当該期間が満了した時から1週間以内に限り、即時抗告の追完をすることができる。
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誤り
誤り。即時抗告の期間は不変期間であり、責めに帰することができない事由で遵守できなかった場合の追完は、「その事由が消滅した後」1週間以内(外国に在る当事者は2か月以内)に限りできる(民訴97条1項)。「期間満了の時から」ではない。
解説で第97条を参照している問
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第97条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。