資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第五章 法律行為/第五節 条件及び期限

民法 第136条(期限の利益及びその放棄)

分野:条件・期限・期間の計算

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 期限の利益の放棄と相手方保護:期限前弁済は可能。債権者に生じた損害は賠償の対象となり、弁済自体は禁止されない。
  • 期限の利益の喪失と放棄の区別:破産・担保滅失等では意思表示なしに期限利益を当然に失う。放棄とは別の喪失。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第136条(期限の利益及びその放棄)

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

②期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

この条文の〇×問題(2問)

期限の利益の放棄と相手方保護

『来年3月末に返済する』旨の弁済期の定めがある金銭消費貸借で、債務者は期限の利益を放棄して返済期の到来前に弁済することができるが、その弁済によって債権者の利益を害することはできない。

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正解 ○

正しい。期限は債務者の利益のために定めたものと推定され(136条1項)、債務者はこれを放棄して期限前に弁済できるが、相手方の利益を害することはできない(同条2項)。金銭消費貸借では、借主はいつでも返還でき、期限前の返還で貸主が損害を受けたときは貸主が賠償を請求できる(591条2項・3項)。期限前弁済自体が禁止されるわけではない。

学習ポイント:期限前弁済は可能。債権者に生じた損害は賠償の対象となり、弁済自体は禁止されない。

第136条1項・2項、関連:第591条2項・3項

期限の利益の喪失と放棄の区別

弁済期の定めがある金銭債務の債務者が破産手続開始の決定を受けた場合でも、債務者が自ら期限の利益を放棄する意思表示をしていない以上、債務者は引き続き期限の利益を主張することができる。

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正解 ×

誤り。債務者が期限の利益を失うのは自らの放棄だけではない。137条は、債務者が破産手続開始の決定を受けたときは期限の利益を主張することができないと定め、意思表示を要せず法律上当然に失われる。放棄(136条2項)と喪失(137条)は別の制度であり、混同してはならない。

学習ポイント:破産・担保滅失等では意思表示なしに期限利益を当然に失う。放棄とは別の喪失。

関連:第137条、第136条2項

問題で確認する

第136条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。