第一編 総則/第五章 法律行為/第五節 条件及び期限
民法 第135条(期限の到来の効果)
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この条の要点
- 始期と履行請求の関係:始期は履行請求を制めるだけで債権は発生済み。効力発生を待つのは停止条件。
- 期限と条件の区別(到来の確実性):到来が確実なら期限、成就が不確実なら条件。死亡は期限、結婚等は条件。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第135条(期限の到来の効果)
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
②法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
この条文の〇×問題(2問)
始期と履行請求の関係
甲が乙に対して『来年の4月1日から支払う』旨の始期付きの金銭債務を負担した場合、始期が到来するまでの間は債務自体も発生しておらず、乙はいかなる債権も取得していない。
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正解 ×
誤り。始期を付した法律行為は合意により既に効力を生じており、債権自体は発生している。民法135条1項が制限するのは期限到来までの履行の請求だけであり、停止条件のように条件成就まで効力自体が生じない場合(127条1項)とは異なる。乙は始期到来前に履行を請求できないが、債権は取得している。
学習ポイント:始期は履行請求を制めるだけで債権は発生済み。効力発生を待つのは停止条件。
第135条1項、関連:第127条1項
期限と条件の区別(到来の確実性)
法律行為に『甲が死亡したとき』に効力が生じる旨の定めがあれば、人の死亡は将来確実に到来する事実であるため始期であり、『甲が再婚したとき』という定めのように成就するかどうか不確実な事実を内容とするものが停止条件である。
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正解 ○
正しい。条件は成就するかどうか不確実な将来の事実に法律効果を係らせるもので、再婚のように生じない可能性がある事実が典型である。これに対し死亡は時期こそ不確定でも必ず到来するため期限、特に不確定期限に当たり、期限付法律行為として135条の規律が及ぶ。
学習ポイント:到来が確実なら期限、成就が不確実なら条件。死亡は期限、結婚等は条件。
第135条1項、関連:第127条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第135条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。