第一編 総則/第六章 期間の計算
民法 第142条
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 休日に当たる末日の延長と取引慣習の限定:末日が休日でも翌日に延びるのは取引をしない慣習があるときだけ。
- 土曜日と『その他の休日』への該当性:『その他の休日』には土曜等も含まれ、取引をしない慣習があれば翌日に延びる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
この条文の〇×問題(2問)
休日に当たる末日の延長と取引慣習の限定
期間の末日が日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習があるかどうかにかかわらず、期間はその翌日に満了する。
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正解 ×
誤り。期間の末日が日曜日や祝日その他の休日に当たる場合でも、翌日への延長はその日に取引をしない慣習がある場合に限られる(142条)。取引をする慣習のある日であれば期間はその末日に満了する。要件を外して一律に延長する命題は誤りである。
学習ポイント:末日が休日でも翌日に延びるのは取引をしない慣習があるときだけ。
第142条
土曜日と『その他の休日』への該当性
期間の末日が土曜日に当たる場合でも、土曜日に取引をしない慣習があるときは、期間は土曜日には満了せず、その翌日(翌日も同様の休日であればさらにその翌日)に満了する。
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正解 ○
正しい。142条は日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日のほか「その他の休日」も対象とし、その日に取引をしない慣習がある場合に限り期間はその翌日に満了する。土曜日でも取引をしない慣習があれば休日として扱われる。翌日の日曜日も休日に当たるときは、同条が重ねて適用され、さらに翌日に繰り下がる。
学習ポイント:『その他の休日』には土曜等も含まれ、取引をしない慣習があれば翌日に延びる。
第142条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和4年 問5肢3
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。
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誤り
誤り。末日が休日で取引をしない慣習があるときは期間はその『翌日』に満了する(前日ではない)(民法142条)。
解説で第142条を参照している問
問題で確認する
第142条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。