第一編 総則/第六章 期間の計算
民法 第143条(暦による期間の計算)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 暦による計算と固定日数の誤解:暦による計算は暦上の区切りで数えること。1か月は30日に固定されない。
- 途中起算の満了と応当日の不存在:最後の月に応当日がないときはその月の末日に満了。月末起算ではずれる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第143条(暦による期間の計算)
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
②週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
この条文の〇×問題(2問)
暦による計算と固定日数の誤解
『1か月』と定められた期間は暦に従って計算されるため、暦月の日数の多少にかかわらず、常に30日間として計算される。
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正解 ×
誤り。暦に従って計算するとは、週・月・年の単位を暦上の区切りに合わせて数えることであり、1か月を常に30日に固定することではない(143条1項)。月の大小により、1か月と定めた期間の実日数は28日から31日まで変動する。
学習ポイント:暦による計算は暦上の区切りで数えること。1か月は30日に固定されない。
第143条1項
途中起算の満了と応当日の不存在
1月31日に期間を『1か月間』と定めた場合、最後の月である2月には31日に応当する日が存在しないため、その期間はその年の2月の末日に満了する。
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正解 ○
正しい。月又は年による期間を月の途中から起算するときは、最後の月における起算日の応当日の前日に満了するが、応当日がない場合はその月の末日に満了する(143条2項ただし書)。2月に31日は存在しないため、平年では2月28日、閏年では2月29日に満了する。
学習ポイント:最後の月に応当日がないときはその月の末日に満了。月末起算ではずれる。
第143条2項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和4年 問5肢2
令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
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正しい
正しい。8月31日から起算する1か月は応当日が9月にないため9月末日(9月30日)の終了が期限(民法143条2項)。
解説で第143条を参照している問
問題で確認する
第143条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。