資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第六章 期間の計算

民法 第143条(暦による期間の計算)

分野:条件・期限・期間の計算

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 暦による計算と固定日数の誤解:暦による計算は暦上の区切りで数えること。1か月は30日に固定されない。
  • 途中起算の満了と応当日の不存在:最後の月に応当日がないときはその月の末日に満了。月末起算ではずれる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第143条(暦による期間の計算)

週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

②週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

この条文の〇×問題(2問)

暦による計算と固定日数の誤解

『1か月』と定められた期間は暦に従って計算されるため、暦月の日数の多少にかかわらず、常に30日間として計算される。

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正解 ×

誤り。暦に従って計算するとは、週・月・年の単位を暦上の区切りに合わせて数えることであり、1か月を常に30日に固定することではない(143条1項)。月の大小により、1か月と定めた期間の実日数は28日から31日まで変動する。

学習ポイント:暦による計算は暦上の区切りで数えること。1か月は30日に固定されない。

第143条1項

途中起算の満了と応当日の不存在

1月31日に期間を『1か月間』と定めた場合、最後の月である2月には31日に応当する日が存在しないため、その期間はその年の2月の末日に満了する。

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正解 ○

正しい。月又は年による期間を月の途中から起算するときは、最後の月における起算日の応当日の前日に満了するが、応当日がない場合はその月の末日に満了する(143条2項ただし書)。2月に31日は存在しないため、平年では2月28日、閏年では2月29日に満了する。

学習ポイント:最後の月に応当日がないときはその月の末日に満了。月末起算ではずれる。

第143条2項ただし書

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和4年 問5肢2

令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和4年9月30日の終了をもって弁済期限となる。

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正しい

正しい。8月31日から起算する1か月は応当日が9月にないため9月末日(9月30日)の終了が期限(民法143条2項)。

解説で第143条を参照している問

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第143条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。