第二編 物権/第二章 占有権/第二節 占有権の効力
民法 第199条(占有保全の訴え)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 損害賠償の担保と賠償金支払の区別:おそれの段階で請求できるのは妨害の予防か賠償の担保であり、賠償金の支払いそのものではない。
- 占有保全の訴えの提訴期間の不存在:保全の訴えは危険の存する間はいつでも提起できる。一年制限は回収の訴えと妨害消滅後の保持の訴えだけ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第199条(占有保全の訴え)
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
損害賠償の担保と賠償金支払の区別
占有が妨害されるおそれがある段階ではまだ損害が発生していなくても、占有者は、占有保全の訴えにより、見込まれる損害について賠償金の支払いそのものを請求することができる。
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正解 ×
誤り。占有保全の訴えで請求できるのは、妨害の予防又は損害賠償の担保である。損害が現実に発生していない段階では、賠償金の支払いそのものではなく、将来の損害に備える担保の提供を求めるにとどまる。発生済みの損害の賠償を求めるのは占有保持の訴え等の役割である。
学習ポイント:おそれの段階で請求できるのは妨害の予防か賠償の担保であり、賠償金の支払いそのものではない。
第199条、関連:第198条
占有保全の訴えの提訴期間の不存在
占有が妨害されるおそれが生じてから長期間が経過した後でも、その妨害の危険が現在も存続している限り、占有者は占有保全の訴えを提起することができる。
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正解 ○
正しい。占有保全の訴えは妨害の危険の存する間は提起することができ、おそれの発生からの経過期間による制限はない。一年以内の提訴期間が定められているのは占有回収の訴えと、妨害消滅後の占有保持の訴えである。なお、工事により損害を生ずるおそれがある場合には提訴期間の特例が準用される。
学習ポイント:保全の訴えは危険の存する間はいつでも提起できる。一年制限は回収の訴えと妨害消滅後の保持の訴えだけ。
第199条、関連:第201条2項・3項・1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成27年度 問9ア
占有者は、その占有を第三者に妨害されるおそれがあるときは、その第三者に故意又は過失があるか否かにかかわらず、その第三者に対し、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
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正しい
正しい。占有保全の訴えによる妨害の予防・担保請求には相手方の故意・過失は要らない(民法199条)。
解説で第199条を参照している問
問題で確認する
第199条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。