第二編 物権/第二章 占有権/第二節 占有権の効力
民法 第198条(占有保持の訴え)
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この条の要点
- 妨害終了後に保持の訴えで求められる内容の限界:停止請求は現在の妨害に、予防の請求は将来のおそれに対応する。妨害終了後に残るのは賠償請求だけ。
- 他主占有者による占有の訴えの提起:賃借人は他主占有者だが自己のためにする意思で占有し、占有の訴えを提起できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第198条(占有保持の訴え)
占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
妨害終了後に保持の訴えで求められる内容の限界
占有への妨害が既に終了した後であっても、占有者は、占有保持の訴えにより、将来行われるかもしれない妨害行為をあらかじめ禁止するよう求めることができる。
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正解 ×
誤り。占有保持の訴えで請求できるのは、現在存する妨害の停止及び損害の賠償である。妨害が終了した後は消滅後一年以内の損害賠償請求の余地が残るだけで、停止を求める利益はない。将来発生するおそれのある妨害への対応は、妨害の予防又は損害賠償の担保を求める占有保全の訴えの領域である。
学習ポイント:停止請求は現在の妨害に、予防の請求は将来のおそれに対応する。妨害終了後に残るのは賠償請求だけ。
第198条、関連:第199条・第201条1項
他主占有者による占有の訴えの提起
賃貸借契約に基づき他人のために建物を占有している賃借人であっても、その占有を妨害されたときは、占有保持の訴えをみずから提起して妨害の停止を請求することができる。
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正解 ○
正しい。占有の訴えは占有者が提起でき、他人のために占有をする者も提起できる(197条)。賃借人は所有の意思を欠く他主占有者だが、賃借権に基づき自己のためにする意思をもって物を所持しているので占有権を有する(180条)。占有を妨害されたときは、自ら占有保持の訴えにより妨害の停止を請求できる(198条)。
学習ポイント:賃借人は他主占有者だが自己のためにする意思で占有し、占有の訴えを提起できる。
第198条、関連:第180条・第197条
根拠・関連条文
問題で確認する
第198条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。