第二編 物権/第三章 所有権/第一節 所有権の限界/第二款 相隣関係
民法 第213条の2(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 継続的給付の対象範囲:対象は設備を介して受ける継続的給付に限る。生活に必要なサービス全般ではない。
- 既存設備使用時の償金と費用負担の併存:他人の設備を使う者は償金に加え、受益割合に応じた設備費用の負担も負う。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第213条の2(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
②前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
③第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。
④第一項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第二百九条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定を準用する。
⑤第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第二百九条第四項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、一年ごとにその償金を支払うことができる。
⑥第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
⑦第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
継続的給付の対象範囲
土地の所有者は、電気・ガス・水道水の供給のほか、生活を維持する上で必要なサービス、例えば食料品や日用品の定期的な配達を受けるためにも、必要な範囲内で他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。この権利が認められるのは、電気・ガス・水道水の供給その他これらに類する継続的給付を、他の土地の設備又は他人の設備なしには受けられない場合に限られる。日用品の配達のような設備を介さない役務の提供は継続的給付に当たらず、対象外である。
学習ポイント:対象は設備を介して受ける継続的給付に限る。生活に必要なサービス全般ではない。
第213の2条1項
既存設備使用時の償金と費用負担の併存
他人が設置した既存の送水管を利用して水道の供給を受けている者は、利用開始の際に生じた損害の補償を支払うだけで足りず、その後も、受けている利益の割合に応じてその送水管の工事や維持管理に要する費用を分担しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。他人の設備を使用する者は、使用開始のために生じた損害に対して償金を支払わなければならず、さらに利益を受ける割合に応じて設備の設置・改築・修繕・維持の費用を負担する。償金は損害の補填、費用負担は設備維持の分担であり、償金を払えば費用負担を免れるわけではない。
学習ポイント:他人の設備を使う者は償金に加え、受益割合に応じた設備費用の負担も負う。
第213の2条6項・7項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問8エ
土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければ電気の供給を受けることができない場合であっても、当該他の土地の所有者の承諾を得なければ、当該設備を設置することはできない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。継続的給付(電気・ガス・水道水等)を受けるため必要な範囲内であれば、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用できる(213条の2第1項)。承諾は不要である。
解説で第213条の2を参照している問
問題で確認する
第213条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。