第二編 物権/第三章 所有権/第一節 所有権の限界/第二款 相隣関係
民法 第212条
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 分割による囲繞地通行の無償性:分割や一部譲渡で生じた袋地の通行は償金不要。償金義務はそれ以外の囲繞地通行に限る。
- 償金の支払時期(開設損害と通行損害):償金は通路開設損害がその都度払い、それ以外の通行損害は一年ごとの支払いができる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第212条
第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。
この条文の〇×問題(2問)
分割による囲繞地通行の無償性
一の土地を分割して売却した結果、公道に通じない土地が生じた場合、その土地の所有者が公道に至るため他の分割者の土地を通行するときにも、通行によって生じる損害に対する償金を支払わなければならない。
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正解 ×
誤り。分割によって公道に通じない土地が生じた場合、その所有者は他の分割者の所有地のみを通行できるが、この場合は償金を支払うことを要しない。土地の一部を譲り渡した場合も同様である。償金の支払義務は分割等によらない通常の囲繞地通行に限られる。
学習ポイント:分割や一部譲渡で生じた袋地の通行は償金不要。償金義務はそれ以外の囲繞地通行に限る。
第212条、関連:第213条1項・2項
償金の支払時期(開設損害と通行損害)
公道に通じない土地の所有者が囲繞地に通路を開設して通行する場合、通路の開設によって生じた損害への償金はその都度支払うべきものであるのに対し、その後の通行によって生じる損害への償金は、一年ごとに支払うことができる。
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正解 ○
正しい。通行権者は通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならないが、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとに償金を支払うことができる。開設に伴う一時的損害はその都度払い、通行による継続的損害は年単位の支払いが認められる。
学習ポイント:償金は通路開設損害がその都度払い、それ以外の通行損害は一年ごとの支払いができる。
第212条
根拠・関連条文
問題で確認する
第212条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。