資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第二章 人/第三節 行為能力

民法 第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)

分野:人(行為能力・失踪宣告など)

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 高司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 行為能力者となる前の法定代理人への催告:相手方の催告は本人の回復後だけでなく、回復前に法定代理人等へすることもできる。
  • 特別方式行為に対する催告と取消しのみなし:特別方式を要する行為は、方式を具備した旨の通知がなければ追認ではなく取消しとみなす。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)

制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

②制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

③特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

④制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

この条文の〇×問題(2問)

行為能力者となる前の法定代理人への催告

未成年者の乙が法定代理人の同意なく締結した契約について、乙がまだ成年に達していない段階でも、契約の相手方は乙の法定代理人に対し、その権限に属する行為に限り、一箇月以上の期間を設けて追認するか否か明確に回答するよう求めることができる。

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正解 ○

正しい。相手方の催告は本人が行為能力者となった後に限らず、能力者とならない間に法定代理人、保佐人又は補助人に対しても、その権限内の行為についてすることができる。期間内に確答が発せられないときは追認したものとみなされる点も同様である。

学習ポイント:相手方の催告は本人の回復後だけでなく、回復前に法定代理人等へすることもできる。

第20条2項・1項

特別方式行為に対する催告と取消しのみなし

特別の方式を要する行為について追認の確答を求める催告がされた場合、その期間内に方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。

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正解 ×

誤り。特別の方式を要する行為では、期間内にその方式を具備した旨の通知が発せられないときは、追認ではなく取り消したものとみなされる。通常の行為で期間内に確答がない場合に追認したものとみなされるのとは結論が逆になる点を押さえる必要がある。

学習ポイント:特別方式を要する行為は、方式を具備した旨の通知がなければ追認ではなく取消しとみなす。

第20条3項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和2年 問27肢4

被保佐人が保佐人の同意を要する行為をその同意を得ずに行った場合において、相手方が被保佐人に対して、一定期間内に保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたが、その期間内に回答がなかったときは、当該行為を追認したものと擬制される。

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誤り

被保佐人が同意要行為を無同意で行い相手方が催告しても期間内に回答がないときは『追認したものとみなされる』のではなく取り消しうる行為として残る(民法20条の催告の効果は成年者等への催告で異なる)。誤り。

司法書士平成29年度 問4ア

AがBの同意を得ないで不動産を購入した場合において、その売主がBに対し1か月以内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず、Bがその期間内に確答を発しないときは、その売買契約を追認したものとみなされる。

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誤り

誤り。法定代理人への確答催告に対し期間内に確答がなければ追認したものとみなされる規定(民法20条1項)は成年被後見人にも被保佐人にも適用される。

司法書士平成29年度 問4イ

AがBの同意を得ないで不動産を購入した場合において、その売主がAに対し1か月以内にBの追認を得るべき旨の催告をしたにもかかわらず、Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その売買契約を取り消したものとみなされる。

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正しい(被保佐人のみ)。被保佐人に保佐人の追認を得るべき旨を催告した場合、期間内に追認を得た旨の通知がなければ取消したものとみなされる(民法20条2項)。この規定は成年被後見人には適用されない。

管業令和2年度 問3肢3

被保佐人であるAが、保佐人Dの同意を得ることなく甲を売却した後に、相手方がAに対し、1箇月以上の期間を定めて、Dの追認を得るべき旨の催告をした場合において、Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、Dがその行為を追認したものとみなされる。

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誤り

誤り。保佐人の追認を得るべき旨の催告に期間内の通知がないときは取り消したものとみなされ、追認とはみなされない。

管業平成28年度 問1肢1

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正しい

正しい。アは保佐人も取消権を有するため誤り、ウは被保佐人への催告に追認を得た旨の通知を発しないときは取り消したものとみなされるため誤り(民法120条・20条)。

問題で確認する

第20条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。