第二編 物権/第三章 所有権/第一節 所有権の限界/第二款 相隣関係
民法 第235条
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 目隠し義務と窓設置の禁止の区別:近距離の窓・縁側に課されるのは目隠しの付設義務だけで、設置禁止や撤去義務ではない。
- 距離の測定方法とベランダの包含:距離は窓・縁側(ベランダを含む)の隣地側の端から境界線へ垂直に測り、建物の外壁位置では決まらない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第235条
境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
②前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
この条文の〇×問題(2問)
目隠し義務と窓設置の禁止の区別
境界線に近い位置に他人の宅地を見通せる窓を設けた場合、その窓の設置自体が禁止されるため、隣地の所有者に撤去を求められたときはこれに応じなければならない。
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正解 ×
誤り。この規定が課す義務は目隠しを付けることであり、窓や縁側の設置自体は禁止されない。隣地の所有者が求められるのは目隠しの設置であって窓の撤去ではなく、違反建築について中止・変更を求められる建物距離の規定とは効果が異なる。
学習ポイント:近距離の窓・縁側に課されるのは目隠しの付設義務だけで、設置禁止や撤去義務ではない。
第235条1項、関連:第234条2項
距離の測定方法とベランダの包含
建物の外壁が境界線から十分な距離を保っていても、ベランダの最も隣地に近い点から境界線まで垂直に測った距離が一メートル未満で、他人の宅地を見通せるときは、目隠しを付ける義務が生じる。
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正解 ○
正しい。縁側にはベランダが含まれると明定されており、距離は窓・縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線まで測って算出する。建物の外壁面ではなく突き出た部分から測るため、本体が離れていてもベランダが近ければ目隠し義務が生じる。
学習ポイント:距離は窓・縁側(ベランダを含む)の隣地側の端から境界線へ垂直に測り、建物の外壁位置では決まらない。
第235条1項・2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成27年 問29肢1
Aは、境界線から1メートル未満の距離(注)において乙土地を見通すことができる窓または縁側(ベランダも含む)を設けることができるが、その場合には、目隠しを付さなければならない。
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正しい
境界線から1メートル未満の距離に他人の宅地を見通せる窓・縁側を設ける者は目隠しを付さなければならず、目隠しを付せば設置自体は可能(235条)。正しい。
解説で第235条を参照している問
問題で確認する
第235条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。