第二編 物権/第三章 所有権/第一節 所有権の限界/第二款 相隣関係
民法 第237条(境界線付近の掘削の制限)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 溝堀・導水管の距離算出と上限:溝・堀の距離は深さの二分の一で計算するが、一メートルを上限として打ち止めになる。
- 施設別の距離規制の区別と建物との比較:距離規制は工作物の種類で異なり、井戸等の二メートルは建物の五十センチメートルより厳しい。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第237条(境界線付近の掘削の制限)
井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。
②導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。
この条文の〇×問題(2問)
溝堀・導水管の距離算出と上限
境界線の付近で深さ三メートルの溝を掘る場合、深さの二分の一にあたる一・五メートル以上の距離を境界線から保たなければならない。
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正解 ×
誤り。導水管の埋設や溝・堀を掘る場合の距離は深さの二分の一以上とされるが、ただし書により一メートルを超えることは要しない。したがって深さ三メートルの溝でも境界線から一メートルを確保すれば足り、一・五メートルは要求されない。
学習ポイント:溝・堀の距離は深さの二分の一で計算するが、一メートルを上限として打ち止めになる。
第237条2項ただし書
施設別の距離規制の区別と建物との比較
井戸を掘る場合に要求される境界線からの距離は、建物を築造する場合に要求される境界線からの距離よりも大きい。
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正解 ○
正しい。井戸・用水だめ・下水だめ・肥料だめは境界線から二メートル以上の距離を要するのに対し、建物の築造は五十センチメートル以上の距離で足りる。求められる距離は施設の種類ごとに異なり、井戸は建物よりも厳しい規制を受ける。
学習ポイント:距離規制は工作物の種類で異なり、井戸等の二メートルは建物の五十センチメートルより厳しい。
第237条1項、関連:第234条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第237条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。