第二編 物権/第三章 所有権/第二節 所有権の取得
民法 第240条(遺失物の拾得)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 拾得者の取得に先立つ公告と期間経過:遺失物は無主物ではなく先占できない。公告後の期間経過まで所有者判明を待つ。
- 遺失物と埋蔵物で異なる公告後の期間:所有者不明のまま取得するまでの期間は、遺失物が3箇月、埋蔵物が6箇月。
条文原文
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第240条(遺失物の拾得)
遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
この条文の〇×問題(2問)
拾得者の取得に先立つ公告と期間経過
他人が紛失した物を拾得した者は、落とし主が判明しない場合でも直ちにその物の所有者となるのではなく、法律に定める公告を経て一定期間所有者が現れないことが必要である。
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正解 ○
正しい。遺失物は所有者がいる物であって無主物ではなく、先占による即時取得は認められない。拾得者は遺失物法に基づく公告をした後3箇月以内に所有者が判明しないときに限り所有権を取得する。公告手続と期間経過の両方が要件である点がひっかけである。
学習ポイント:遺失物は無主物ではなく先占できない。公告後の期間経過まで所有者判明を待つ。
第240条、関連:第239条1項
遺失物と埋蔵物で異なる公告後の期間
遺失物を拾得した者がその所有権を取得するためには、公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないことが必要とされる。
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正解 ×
誤り。遺失物について所有者の判明を待つ期間は公告後3箇月である。6箇月は埋蔵物を発見した者が所有権を取得するまでの期間であって、制度は似ているが期間が異なる。公告の後に置くべき期間を取り違えさせるひっかけである。
学習ポイント:所有者不明のまま取得するまでの期間は、遺失物が3箇月、埋蔵物が6箇月。
第240条、関連:第241条
根拠・関連条文
問題で確認する
第240条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。