第二編 物権/第三章 所有権/第二節 所有権の取得
民法 第239条(無主物の帰属)
出題試験:宅建行政書士司法書士重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 無主動産の先占に必要な所有の意思:無主動産の先占は所有の意思をもった占有が要件。一時的な所持だけでは取得しない。
- 無主不動産の国庫帰属:先占の対象は無主動産のみ。無主不動産は占有しても国庫に帰属する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第239条(無主物の帰属)
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
②所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
この条文の〇×問題(2問)
無主動産の先占に必要な所有の意思
所有者のいない動産であっても、単に拾い上げて一時的に手元に置いただけでは所有権を取得できず、自分のものとして支配する意思をもって占有することが必要である。
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正解 ○
正しい。所有者のない動産を先占によって取得するには、所有の意思をもって占有することが要件とされる。一時的な所持や届出を目的とする占有では所有の意思を欠くため、その段階では所有権を取得しない。占有という外形だけでなく主観的な意思まで問われる点がひっかけである。
学習ポイント:無主動産の先占は所有の意思をもった占有が要件。一時的な所持だけでは取得しない。
第239条1項、関連:第185条
無主不動産の国庫帰属
所有者のいない土地でも、動産と同様に、自分のものにする意思をもって占有を続ければ、その者が所有権を取得できる。
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正解 ×
誤り。所有の意思をもった占有による先占取得が認められるのは所有者のない動産に限られる。所有者のない不動産は占有の有無にかかわらず国庫に帰属し、私人が先占で取得することはできない。動産と不動産で帰属が異なる点がひっかけである。
学習ポイント:先占の対象は無主動産のみ。無主不動産は占有しても国庫に帰属する。
第239条2項、関連:第239条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第239条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。