第二編 物権/第三章 所有権/第二節 所有権の取得
民法 第241条(埋蔵物の発見)
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この条の要点
- 他人の所有する物の中の埋蔵物の帰属:他人の所有物の中の埋蔵物は、発見者とその所有者が等しい割合で取得する。
- 埋蔵物の公告に準用される遺失物の手続:埋蔵物の公告も遺失物の法律に従う。公告なく期間経過だけでは取得できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第241条(埋蔵物の発見)
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
この条文の〇×問題(2問)
他人の所有する物の中の埋蔵物の帰属
他人が所有する建物の壁の中から埋蔵物を発見した場合、その建物の所有者は発見行為に関与していないため、発見者が埋蔵物の所有権を単独で取得する。
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正解 ×
誤り。他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、発見者とその物の所有者が等しい割合で所有権を取得する。発見者が単独で取得するのではなく、発見行為への関与の有無にかかわらず建物所有者にも等分の権利が生じる点がひっかけである。
学習ポイント:他人の所有物の中の埋蔵物は、発見者とその所有者が等しい割合で取得する。
第241条ただし書
埋蔵物の公告に準用される遺失物の手続
埋蔵物の発見者が所有権を取得する場合にも、遺失物に関する法律の定めに従った公告を経る必要があり、公告なしに期間の経過だけで取得することはできない。
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正解 ○
正しい。埋蔵物についても遺失物法の定めるところに従い公告をすることが要件とされ、その後6箇月以内に所有者が判明しないときに発見者が所有権を取得する。遺失物と同じ法律の公告手続が及ぶ点を見落とすと誤答する。
学習ポイント:埋蔵物の公告も遺失物の法律に従う。公告なく期間経過だけでは取得できない。
第241条本文、関連:第240条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問9ア
Aの所有する甲土地の中からBが埋蔵物を発見した場合において、その所有者が判明しないときは、Bが当該埋蔵物の単独所有権を取得する。
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誤り
誤り。他人の所有する物の中から発見された埋蔵物は、発見者とその他人が等しい割合で所有権を取得する(241条ただし書)。単独取得ではない。
解説で第241条を参照している問
問題で確認する
第241条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。