第二編 物権/第八章 先取特権/第一節 総則
民法 第303条(先取特権の内容)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 高司法書士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中
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この条の要点
- 先取特権の内容は優先弁済権:先取特権の本質は優先弁済であり、物を留置する権能は含まれない。
- 第三取得者への引渡し後の追及力:動産の先取特権は第三取得者への引渡しで追及力を失い、その動産には行使できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第303条(先取特権の内容)
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
この条文の〇×問題(2問)
先取特権の内容は優先弁済権
先取特権者は、弁済を受けるまでの間、債務者の財産を留置する権能を内容とする担保権を有する。
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正解 ×
誤り。民法303条が定める先取特権の内容は、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利、すなわち優先弁済権である。物を留置する権能は留置権(295条)の内容であって、先取特権には含まれない。
学習ポイント:先取特権の本質は優先弁済であり、物を留置する権能は含まれない。
第303条、関連:第295条1項
第三取得者への引渡し後の追及力
先取特権の目的である動産が債務者から第三取得者に引き渡された後も、先取特権者はその動産について先取特権を行使することができる。
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正解 ×
誤り。民法333条は、債務者が先取特権の目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について先取特権を行使することができないと定める。動産の先取特権は目的物を追及する力を欠き、引渡しによって行使の対象を失う。
学習ポイント:動産の先取特権は第三取得者への引渡しで追及力を失い、その動産には行使できない。
第303条、関連:第333条
根拠・関連条文
問題で確認する
第303条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。