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第二編 物権/第七章 留置権

民法 第295条(留置権の内容)

分野:留置権

出題試験:宅建重要度 高行政書士重要度 高司法書士重要度 高賃貸不動産経営管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 不法行為により始まった占有の排除:占有が不法行為で始まった場合は債権の牽連性があっても留置権は生じない。
  • 留置中の被担保債権の消滅時効:留置権の行使は被担保債権の消滅時効を妨げない。留置と時効の停止は別の問題。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第295条(留置権の内容)

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

②前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

条文の要点

留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物の返還を拒める物権です(295条1項)。

成立には、物と債権の牽連性と債権の弁済期到来が要り、占有が不法行為で始まった場合は成立しません。占有は適法に始まっても、権原なしと知りつつ占有を続ける間に生じた債権では2項の類推適用で認められません(判例)。

留置権の成立要件

修繕代金など、その物について生じた債権には牽連性があります。造作買取代金は建物に付加された独立の造作についての債権で、建物自体に関するものではなく、建物を留置できません。成立した留置権は登記なく第三取得者にも対抗できます。

項役割内容
1項本文効果他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで留置できる
1項ただし書例外債権が弁済期にないときは留置できない
2項例外占有が不法行為によって始まった場合は留置権が成立しない

具体例

時計の修理を請けたBに、Aが修理代金を支払いません。

修理代金債権はその時計に関して生じた債権なので、Bは弁済を受けるまで時計を留置できます。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、Bが預かった物とは別の契約の貸金を担保しようとした場合に変えます。

預かった物と貸金債権に牽連性がないため、Bは留置権を主張できません。

関連条との違い

  • 民法 第296条:留置権は不可分で、債権の全部の弁済を受けるまで留置物の全部について行使できる
  • 民法 第300条:留置権の行使は被担保債権の消滅時効の進行を妨げない。留置中も債権の時効は進む
  • 民法 第301条:債務者は相当の担保を供して留置権の消滅を請求できる。留置の拒絶と消滅は別の仕組み

過去問で誤りとされた肢の型

  • 宅建令和7年 問4肢2

    預かった動産なら別契約の債務でも留置できるとする誤り。物と債権の牽連性が要件

  • 司法書士平成27年度 問12ア

    解除後に権原なしと知りつつ占有し支出した有益費でも留置できるとする誤り。2項の類推適用で認められない

  • 宅建平成25年 問4肢1

    造作買取代金で建物を留置できるとする誤り。買取対象の造作は建物に付加された独立の物で、代金債権は建物自体に関する債権ではない

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

判例

  • 解除後の不法占有と295条2項の類推適用最高裁判所 1971年7月16日

    賃貸借解除後に権原なしと知りつつ占有を続ける間に支出した有益費の償還請求権では、295条2項の類推適用により留置権を主張できない

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

不法行為により始まった占有の排除

他人の宝石を窃取して占有を始めた者が、その保管のために費用を支出して所有者に対する償還債権を取得した場合でも、その弁済を受けるまで宝石を留置することはできない。

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正解 ○

正しい。留置権は占有が不法行為によって始まった場合には適用されない。窃取による占有開始はまさに不法行為による占有であり、その後に物に関する債権が発生しても留置権は生じない。物に関して生じた債権という牽連性のほか、占有開始の適法性も必要である。

学習ポイント:占有が不法行為で始まった場合は債権の牽連性があっても留置権は生じない。

第295条第2項・第1項

留置中の被担保債権の消滅時効

留置権者が留置物の返還を拒み続けて債権の弁済を待っている間は、留置権の行使によってその被担保債権の消滅時効の進行が妨げられる。

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正解 ×

誤り。留置権の行使は債権の消滅時効の進行を妨げないと明示されており、留置中も被担保債権の時効は進行する。物を留置していても債権の時効管理は別途必要であり、留置権の強力な効力と債権自体の時効とは別の問題として扱われる。

学習ポイント:留置権の行使は被担保債権の消滅時効を妨げない。留置と時効の停止は別の問題。

関連:第300条・第295条第1項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成29年 問33肢2

CがBに対して甲を返還しようとしたところ、Bから修理代金の提供がなかったため、Cは甲を保管することとした。Cが甲を留置している間は留置権の行使が認められるため、修理代金債権に関する消滅時効は進行しない。

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妥当でない

留置権の占有継続中も消滅時効は進行する(留置権は時効中断・停止事由にならない)。誤り。

行政書士平成27年 問30肢1

Aは自己所有の建物をBに売却し登記をBに移転した上で、建物の引渡しは代金と引換えにすることを約していたが、Bが代金を支払わないうちにCに当該建物を転売し移転登記を済ませてしまった場合、Aは、Cからの建物引渡請求に対して、Bに対する代金債権を保全するために留置権を行使することができる。

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妥当

売主の代金債権は建物の売却から生じ目的物との牽連性が認められ、登記なしでも転得者Cに留置権を対抗できる。妥当。

行政書士平成27年 問30肢2

Aが自己所有の建物をBに売却し引き渡したが、登記をBに移転する前にCに二重に売却しCが先に登記を備えた場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することができる。

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妥当ではない

Bの損害賠償債権は相手方Cに対するものでなく、Cの建物引渡請求との間に留置権の牽連性が認められない。妥当ではない。

行政書士平成27年 問30肢3

AがC所有の建物をBに売却し引き渡したが、Cから所有権を取得して移転することができなかった場合、Bは、Cからの建物引渡請求に対して、Aに対する損害賠償債権を保全するために留置権を行使することはできない。

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妥当

他人物売買の買主Bが真の所有者Cに対し、Aへの賠償債権を理由に留置権を主張することはできない。妥当。

行政書士平成27年 問30肢4

Aが自己所有の建物をBに賃貸したが、Bの賃料不払いがあったため賃貸借契約を解除したところ、その後も建物の占有をBが続け、有益費を支出したときは、Bは、Aからの建物明渡請求に対して、Aに対する有益費償還請求権を保全するために留置権を行使することはできない。

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妥当

賃貸借終了後に権原なく占有を継続しその間に支出した有益費を理由とする留置権の主張は認められない。妥当。

行政書士平成27年 問30肢5

Aが自己所有の建物をBに賃貸しBからAへ敷金が交付された場合において、賃貸借契約が終了したときは、Bは、Aからの建物明渡請求に対して、Aに対する敷金返還請求権を保全するために、同時履行の抗弁権を主張することも留置権を行使することもできない。

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妥当

敷金返還債務は建物明渡しが終了した時に履行期が到来するもので同時履行の関係に立たず、留置権も成立しない(判例)。妥当。

行政書士平成25年 問29肢4

Aが甲をまだBに引き渡していない場合において、CがAに対して所有権に基づいてその引渡しを求めたとき、Aは、Bから売買代金の支払いを受けていないときは、留置権を行使してこれを拒むことができる。

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妥当

売買代金債権は甲に関して生じた債権であり、Aは留置権をもってCの引渡請求を拒むことができる(判例・民法295条)。妥当。

司法書士令和8年度 問11ウ

甲土地をAから賃借しているBが甲土地上に乙建物を建築した場合において、BがAに対する建物買取請求権を行使するときは、Bは、Aに対し、建物買取代金債権を被担保債権とする乙建物の留置権の反射的効果として、乙建物の敷地である甲土地の引渡しを拒むことができる。

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正しい

正しい。建物買取請求権の行使に際しては、建物の留置権の反射的効果としてその敷地の引渡しを拒むことができる(判例)。

司法書士令和7年度 問11ア

留置権者は、留置権による競売を申し立てることができない。

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誤り

誤り。留置権者は留置権に基づく競売(形式的競売)を申し立てることができる(民事執行法195条)。

司法書士令和6年度 問11ア

AがBに対して甲建物を売却した後、Aが甲建物を引き続き占有していたが、Bがその代金全額を支払う前に甲建物をCに対して売却した場合において、CがAに対して甲建物の明渡しを請求したときは、Aは、Bに対する売買代金債権を被担保債権として留置権を主張することができる。

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正しい

正しい。不動産の売主は代金債権を被担保債権として目的物を留置でき、留置権は物権として第三取得者Cにも対抗できる(判例)。

ほか6肢は、各過去問のページで確認できます。

問題で確認する

第295条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。