資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 物権/第八章 先取特権/第二節 先取特権の種類/第二款 動産の先取特権

民法 第317条(旅館宿泊の先取特権)

分野:先取特権

出題試験:宅建行政書士司法書士

この条の要点

  • 被担保債権の限定列挙:宿泊の先取特権が担保するのは宿泊料と飲食料だけ。列挙外の債権は対象にならない。
  • 悪意の第一順位者の優先権喪失:第一順位の先取特権者でも、債権取得時に下位者の存在を知っていれば優先権を失う。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第317条(旅館宿泊の先取特権)

旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。

この条文の〇×問題(2問)

被担保債権の限定列挙

宿泊客が旅館の備品を毀損したことにより旅館が取得した損害賠償債権についても、旅館は、その旅館に在る宿泊客の手荷物の上に宿泊の先取特権を有する。

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正解 ×

誤り。民法317条の旅館の宿泊の先取特権が担保するのは、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に限られる。備品の毀損による損害賠償債権は列挙された債権に含まれず、宿泊という関係から生じた債権であっても手荷物の上に先取特権は及ばない。

学習ポイント:宿泊の先取特権が担保するのは宿泊料と飲食料だけ。列挙外の債権は対象にならない。

第317条

悪意の第一順位者の優先権喪失

宿泊客の手荷物について旅館の宿泊の先取特権と動産の保存の先取特権が競合する場合でも、宿泊の先取特権者が宿泊料債権の取得の時に既にその保存者の存在を知っていたときは、保存者に対して優先権を行使することはできない。

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正解 ○

正しい。旅館の宿泊の先取特権は民法330条1項で第一順位とされるが、同条2項により、第一順位者が債権取得の時に第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは優先権を行使できない。順位だけでなく、取得時における知識の有無も優劣を左右する。

学習ポイント:第一順位の先取特権者でも、債権取得時に下位者の存在を知っていれば優先権を失う。

第317条、関連:第330条1項・2項

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第317条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。