資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 物権/第八章 先取特権/第二節 先取特権の種類/第二款 動産の先取特権

民法 第318条(運輸の先取特権)

分野:先取特権

出題試験:宅建行政書士司法書士

この条の要点

  • 運輸先取特権の被担保債権の範囲:先取特権は法定の原因債権と目的物の牽連性が核であり、無関係の債権には及ばない。
  • 第三者所有の荷物への即時取得準用:動産の先取特権には即時取得が準用され、目的物は債務者の所有物に限られない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第318条(運輸の先取特権)

運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。

この条文の〇×問題(2問)

運輸先取特権の被担保債権の範囲

運送人が荷送人に対して有する債権のうち、運送人の占有する荷物の上に成立する先取特権によって担保されるのは、運送賃及び運送に付随して要した費用に限られ、運送とは無関係の貸金などの債権は担保されない。

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正解 ○

正しい。第三百十八条は被担保債権を旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に限定しており、目的物も運送人の占有する荷物に限られる。運送と牽連性のない貸金債権まで荷物に及ぶものではなく、特定の債権と特定の目的物の対応関係が先取特権の本質である。

学習ポイント:先取特権は法定の原因債権と目的物の牽連性が核であり、無関係の債権には及ばない。

第318条

第三者所有の荷物への即時取得準用

運送人が占有する荷物が、運送を依頼した荷送人ではなく第三者の所有する物であった場合、運送人はその荷物について先取特権を主張することは一切できない。

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正解 ×

誤り。第三百十九条は動産の先取特権について第百九十二条から第百九十五条までの規定を準用するため、即時取得の要件を満たせば第三者所有の荷物にも先取特権が成立しうる。占有開始時に善意無過失なら、目的物が債務者の所有物でなくてもよい。

学習ポイント:動産の先取特権には即時取得が準用され、目的物は債務者の所有物に限られない。

第318条、関連:第319条・第192条

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第318条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。