第二編 物権/第八章 先取特権/第二節 先取特権の種類/第二款 動産の先取特権
民法 第320条(動産保存の先取特権)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中
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この条の要点
- 保存費用の二類型:「又は」で接続された費用類型は並列の列挙であり、一方だけに限定して読まない。
- 保存者相互間の優先順位:動産の保存者が複数いるときは先後ではなく後の保存者が優先する特則を押さえる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第320条(動産保存の先取特権)
動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
この条文の〇×問題(2問)
保存費用の二類型
動産の保存の先取特権は、動産そのものの維持や修繕のために支出された費用だけを担保し、その動産に関する権利を守るための手続や権利の実行に要した費用については及ばない。
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正解 ×
誤り。第三百二十条は動産の保存のために要した費用に加え、動産に関する権利の保存、承認又は実行のために要した費用にも先取特権を認める。物の物理的な保存だけでなく、権利関係の保全や実行のための費用もその動産に及ぶ。
学習ポイント:「又は」で接続された費用類型は並列の列挙であり、一方だけに限定して読まない。
第320条
保存者相互間の優先順位
同一の機械について、先に修理をして費用の先取特権を得た業者と、その後さらに修理をして同じく先取特権を得た業者とが競合する場合、先に修理をした業者が優先して弁済を受ける。
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正解 ×
誤り。第三百三十条一項本文は、動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは後の保存者が前の保存者に優先すると定める。後の保存行為が物の価値を維持したことを評価する特例であり、先後の原則とは順位が逆になる。
学習ポイント:動産の保存者が複数いるときは先後ではなく後の保存者が優先する特則を押さえる。
第320条、関連:第330条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第320条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。